労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
令和元年「労働安全衛生調査(労働環境調査)」の結果を公表 [法令・通達情報※労働衛生]
2020/09/02に、令和元年「労働安全衛生調査(労働環境調査)」の結果が公表されました。
前半は、有害物質取り扱い事業者についての調査です。
有害物質取り扱い業務のある事業所で、事業所の状況・体制と、作業者の認識について、調査がされたものです。
事業者の状況・体制については事業者が回答していますが、作業者の認識に関しては、作業者をランダムにピックアップして、一人一人にアンケートをお願いしたもので、実態を捉えていることが期待できます。
(うちの事業所にも調査の封筒が来て、20人ほど、社員番号でランダムに選んで、封筒を渡して回答してもらいました。)
ポイントは2点
1点目は、事業主のSDSの収集状況について
薬品を売る側:
労働安全衛生法第 57 条に該当する化学物質(注1)を使用している事業所のうち、すべての化学物質の容器・包装にGHSラベル(注2)の表示が行われている事業所の割合は
80.1%
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薬品を買う側:
労働安全衛生法第 57 条の2に該当する、安全データシート(SDS)の交付が義務づけられている化学物質(注3)を使用している事業所のうち、SDSが譲渡・提供元からすべて交付されている事業所の割合は
72.7%
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まだ、2割のメーカーあるいは販社がSDSを添付で来ていないことになり、買う側も、3割程度SDSを受け取っていないことになっています。
CRA(化学物質リスクアセスメント)が普及しないのも、SDSが手に入りにくいのが原因の一つかもしれません。
ポイントの2つ目は、個人調査の結果。
主要有害業務(注4)のいずれかに従事している労働者のうち、
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GHSラベルの絵表示とその意味について知っている労働者の割合は
59.9%
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安全データシート(SDS)について知っている労働者の割合は
66.2%
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有害物質を使っている人でも、1/3の人が、SDSやGHSラベルのことを知らないということですね。
事業所でも教育しているつもりですが、もっと、しっかり普及させないといけないですね。
正しく怖さを理解してもらうことが大切だと思います。
後半の、ずいどう工事現場の調査については、粉じん測定の頻度についてのみ、概要書には書かれていますが、保護具の種類や着用状況なども、調査されて前回調査(H26)と比較されていましたが、大きな変化はなかったようです。
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