労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
水濁法施行令改正「民泊を特定施設の対象から除外」 [法令・通達情報※環境関係]
久しぶりに環境関係の行政告知情報です。
官報に「水濁法施行令の一部の改正」が告知されました。
内容は、「民泊を水濁法特定施設からは除外する」という内容です。
水濁法では、一定規模以上の旅館業のちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設を特定施設とし、設置届や排水管理などを求めていますが、民泊についても規模などの調査を行った結果、規制緩和が行われました。
自治体等を経由した調査により、民泊の排水量は一般家庭と同等かやや多い程度であり、元々が一般の居住用の住居なので、排水の環境負荷は小さいという判断です。
イ ちゆう房施設
ロ 洗濯施設
ハ 入浴施設
官報に「水濁法施行令の一部の改正」が告知されました。
内容は、「民泊を水濁法特定施設からは除外する」という内容です。
水濁法では、一定規模以上の旅館業のちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設を特定施設とし、設置届や排水管理などを求めていますが、民泊についても規模などの調査を行った結果、規制緩和が行われました。
自治体等を経由した調査により、民泊の排水量は一般家庭と同等かやや多い程度であり、元々が一般の居住用の住居なので、排水の環境負荷は小さいという判断です。
改正前:別表第一(第一条関係)
六十六の三 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ ちゆう房施設
ロ 洗濯施設
ハ 入浴施設
(下宿営業を除く)の部分に、「住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第
二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定するもの」が追加されます。
以下、検討会資料の抜粋です。
検討会資料→https://www.env.go.jp/council/09water/y090-48b/mat01_1-1-1.pdf
現状、住宅宿泊事業における排水量は平均約 1.4 m3/日と比較的少量であり、排水量と住宅の規模の間に相関関係は見られなかった。また、住宅宿泊事業においては営業日数に制限が設けられていること、人の居住の用に供されていると認められる家屋に限定されることから、その事業活動に伴う水質への汚濁負荷は限定的であると考えられる。
これらのことから、旅館業のうち住宅宿泊事業については、下宿営業と同様に特定施設から除外することとする。
二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定するもの」が追加されます。
検討会資料→https://www.env.go.jp/council/09water/y090-48b/mat01_1-1-1.pdf
現状、住宅宿泊事業における排水量は平均約 1.4 m3/日と比較的少量であり、排水量と住宅の規模の間に相関関係は見られなかった。また、住宅宿泊事業においては営業日数に制限が設けられていること、人の居住の用に供されていると認められる家屋に限定されることから、その事業活動に伴う水質への汚濁負荷は限定的であると考えられる。
これらのことから、旅館業のうち住宅宿泊事業については、下宿営業と同様に特定施設から除外することとする。
コロナ下で、民泊はほぼストップしているのでしょうが、来年のオリンピックや2025年の大阪万博に向けて、インバウンドも復活していくのでしょうから、出来るところは規制緩和していくのが良い方向だと思います。
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