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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」が公表されました [法令・通達情報※労働基準関係]


https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00007.html
労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」が公表されましたのでレビューしたいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000721930.pdf

検討の経緯や検討会資料はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126989.html
男性育休.png
正直、この歳になると、自分事として捉えにくいので、間違った見解になっていたらごめんなさい、という感じですね。
経営者とか女性だったら高齢者でも分かり易いのかもしれませんが
そもそも、自分の子供の生まれた時なんて、年次休暇も消化できていなかったですが、 最近は保育園の送迎をしているパパ達を見かけることも多いので、 時代が違っているのかもしれません。
 
私見はさておき、「雇用環境・均等分科会の男性の育児休業取得促進策等について(報告)」を見てみましょう。

 
『現状認識』
男性の育児休業取得率は、令和元年度で 7.48%と、近年上昇しているものの未だ低い水準にとどまる。取得期間も男性の場合は約8割が1か月未満。

実際に育児休業を取得した男性の多くは子の出生直後の時期に取得しており、出産後の妻が心身の回復が必要な時期に側にいたい、育児に最初から関わりたいといったことからこの時期の取得ニーズが高い。

育児の入り口となる子の出生直後の時期の休業の取得を、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みを設けることで促進する

男性では6割以上が企業からの働きかけがなかったと回答している調査結果もあり、事業主による労働者への個別の働きかけや職場環境の整備を進めることが有効

 子の出生直後の短期間の休業のみでなく、その後の夫婦交替等でのまとまった期間の休業の取得も念頭に置けば、育児休業を分割して取得できるようにすることも必要

企業自ら積極的な取組を進め、育児休業の取得率の公表を促すことで、男性の育児休業の取得を進めることも有効

また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件について、無期雇用労働者と異なる要件が設定されているが、雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得しやすくしていくことも喫緊の課題

『新制度の概要案』
・対象期間   :子の出生直後、8週間まで
・取得可能日数 :4週間
二回に分割可能:申請時に申し出
・休業中の就労 :労使委員会で合意し、当事者と事業主で合意した範囲で可能

・労働者への個別の働きかけ:労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨の申出をしたときに、当該労働者に対し育児休業制度等を周知するための措置と、これらの制度の取得意向を確認するために必要な措置を義務付け。(面談や書面にて)

現行制度:育児休業の分割取得等
・出生直後の時期に限らず、夫婦交代で育児休業を取得しやすくする等の観点から、現行の育児休業についても分割を可能とすることが適当である。
・分割して2回取得可能とすることが適当
・分割して2回取得可能とすることを踏まえ、一度撤回したらその1回分について申出できないこととすることが適当である。
保育所に入所できない等の理由により1歳以降も延長して育児休業を取得する場合について、延長した場合の育児休業の開始日が、各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳)の初日に限定されているため、現行制度では各期間の開始時点でしか夫婦交代ができないが、開始日を柔軟化することで、各期間の途中でも夫婦交代を可能に(途中から取得可能)とする


と、なっています。


岐阜市のパンフレットが再取得(新制度では分割?)のイメージも分かり易かったので、転用させていただきました。


papa休業.png


papa休業2.png


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