労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」が公表されました [法令・通達情報※労働基準関係]
https://www.mhlw.go.jp/stf/
労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」
https://www.mhlw.go.jp/
検討の経緯や検討会資料はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126989.html
正直、この歳になると、自分事として捉えにくいので、 間違った見解になっていたらごめんなさい、という感じですね。
経営者とか女性だったら高齢者でも分かり易いのかもしれませんが 。
そもそも、自分の子供の生まれた時なんて、 年次休暇も消化できていなかったですが、 最近は保育園の送迎をしているパパ達を見かけることも多いので、 時代が違っているのかもしれません。
私見はさておき、「雇用環境・ 均等分科会の男性の育児休業取得促進策等について(報告)」 を見てみましょう。
正直、この歳になると、自分事として捉えにくいので、
経営者とか女性だったら高齢者でも分かり易いのかもしれませんが
そもそも、自分の子供の生まれた時なんて、
私見はさておき、「雇用環境・
『現状認識』
男性の育児休業取得率は、令和元年度で 7.48%と、近年上昇しているものの未だ低い水準にとどまる。
実際に育児休業を取得した男性の多くは子の出生直後の時期に取得
育児の入り口となる子の出生直後の時期の休業の取得を、
男性では6割以上が企業からの働きかけがなかったと回答している
子の出生直後の短期間の休業のみでなく、
企業自ら積極的な取組を進め、
また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件について、
『新制度の概要案』
・対象期間 :子の出生直後、8週間まで
・取得可能日数 :4週間
・二回に分割可能:申請時に申し出
・休業中の就労 :労使委員会で合意し、当事者と事業主で合意した範囲で可能
・労働者への個別の働きかけ:
現行制度:育児休業の分割取得等
・出生直後の時期に限らず、
・分割して2回取得可能とすることが適当
・分割して2回取得可能とすることを踏まえ、
・
と、なっています。
岐阜市のパンフレットが再取得(新制度では分割?)のイメージも分かり易かったので、転用させていただきました。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学
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