SSブログ
労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案 [法令・通達情報※保健衛生]


特措法02.png

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」が公表されました。いろいろと報道でも流れていますが、検討中のコメントの記憶が残っていたりして混乱しがちなので、一度、整理して理解したいと思います。
特措法01.png
先ずは、新型コロナ感染症の位置づけについて、
『新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができること』
「もっとさっさと見直しておけばよかったのに」と言うことで、今更といった感じもありますね。
 
ところが、一番引っかかったのは、感染症法の改正が一緒に盛り込まれていることです。


新型コロナ対策に関して、「新型インフルエンザ特措法を持って対応する」というのは良いと思いますが、感染症法の改正を行おうとしているのは、「もう少し時間をかけて議論してください」と言いたいです。(感染症法=正式名称は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律。)
 
先ず「宿泊療養・自宅療養」について、
『宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設する。また、検疫法上も、宿泊療養・自宅待機その他の感染防止に必要な協力要請を規定する』とあります。
感染症法で、この枠組みが必要なのか良く議論して欲しいと思います。
 
さらに問題は、入院勧告について、
『入院勧告・措置の見直し
○ 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、入院勧告・措置の対象を限定することを明示する。
○ 入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合に罰則を科することとする』
 
これを、特措法ではなく、感染症法の部分で改正するのは、やりすぎではないかと思いますが。国会で野党さんがちゃんと議論してくれるのかどうか。
 
挙句の果てに
『積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に罰則を科する』
とか
『緊急時、医療関係者・検査機関に協力を求められること、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表できることを規定する。』とか。
 
法令の検討委員会にも、医療機関の代表の方がいらしたと思いますが、特措法の改正と感染症法の改正を混ぜこぜにしてしまうと、【どさくさに紛れて】感がMAXです。
 
一方、新型インフルエンザ特措法の改正の中身は、
『① 特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。
② 緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。
③ 緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。
④ 事業者及び地方公共団体に対する支援
○ 国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。
○ 国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
⑤ 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定を設ける。
⑥ 新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。』
ということで、今行っていることの法的裏付けや、法的な強化にとどまっています。
 
唯一もっと早く着手しておいてほしかったのは、【臨時の医療施設】の設置ですね。
新型コロナ対策で、諸外国が実施しているのに、何故日本が実施できていないのか、ず~っと疑問でしたが、これで、さっさと医療機関を立ち上げていれば、重症化病床不足もここまで深刻にならなかったのではないかと思います。
 
菅内閣もとっとと変わって欲しいですね。
緊急時には、政策に間違いもあるかもしれないけど、専門家の意見を聞いて間違いと分かったらすぐに修正していくスピード感がなさすぎ。
箱を大きく作り過ぎて、修正が効かないのも何とかして欲しいですね。

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村
資格・スキルアップランキング



感染症と法の社会史—病がつくる社会

感染症と法の社会史—病がつくる社会

  • 作者: 大祐, 西迫
  • 出版社/メーカー: 新曜社
  • 発売日: 2018/09/06
  • メディア: 単行本

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。