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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

パンフレット追加:「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」関連 [法令・通達情報※労働基準関係]


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①のフレックスタイム制度については、2019/4月の制度改正を反映して、過不足の清算期間が3か月に延長された内容になっています。
この法改正は、「フレックスマイナスになった場合に、三か月以内に過労働があった場合に、欠勤にしないことが出来る」という制度なのですが、
  あらかじめ、労使協定を行い、労基署に届出をしておくことで、一か月清算を3か月清算に変えることが出来ますが、
(ⅰ)清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠(P.9参照)を超えないこと
(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと) (※1)
に加え、
(ⅱ)1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと (※2)

などなど、注意が必要です。
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実際に協定書にうたって運用されている会社がどのくらいあるのかがわかりませんが、繁忙期にした残業を、閑散期に緩和させることが出来るという説明になっています。

但し、元々、過労働前提になっている場合には、悪用できないような縛りもあるようですので良く研究してから、正しく使うことが求められていますね。

②の高度プロフェッショナル制度については、年俸1025万円以上、って条件があるので、正直、それだけ稼いでるんだったら、やりたいだけ残業するだろうし、嫌ならやめて自由に転職できるし、「自己管理でバランス取れるやろ」って感じで、我々には縁のない精度のように思いました。
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