労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
石綿障害予防規則等の一部を改正 [法令・通達情報※労働衛生]
R03/4/23付で石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問と答申が公表されました。
国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されていることを受け、石綿障害予防規則の改正を行うものです。
新たな要件は、下記①②です。
①石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設
②石綿を含有する製品に係る報告の新設
①はR3/12/1~施行、②はR3/8/1~施行
①製品※1の輸入の際に、厚生労働大臣が定める者※3が作成した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならない
※1珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆、その他これらに類する板状の製品
※3厚生労働大臣告示において定める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者、及び、
同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
②製品を製造し、又は輸入した事業者※6は、当該製品※7が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、次の事項※8について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
※6 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。
※7 労働安全衛生法施行令第16条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、労働安全衛生法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。
※8 当該製品を譲渡し、又は提供していない場合にあっては、④に掲げる事項を除く。
国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されていることを受け、石綿障害予防規則の改正を行うものです。
新たな要件は、下記①②です。
①石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設
②石綿を含有する製品に係る報告の新設
①はR3/12/1~施行、②はR3/8/1~施行
①製品※1の輸入の際に、厚生労働大臣が定める者※3が作成した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならない
※1珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆、その他これらに類する板状の製品
※3厚生労働大臣告示において定める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者、及び、
同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
②製品を製造し、又は輸入した事業者※6は、当該製品※7が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、次の事項※8について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
※6 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。
※7 労働安全衛生法施行令第16条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、労働安全衛生法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。
※8 当該製品を譲渡し、又は提供していない場合にあっては、④に掲げる事項を除く。
①製品の名称及び型式、②製造した者の氏名又は名称、③製造し、又は輸入した製品の数量、④譲渡し、又は提供した製品の数量及び譲渡先又は提供先、⑤製品の使用に伴う健康障害の発生及び拡大を防止するために行う措置
海外では、使用が禁止されていないこともあっての措置となりますね。
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タグ:石綿則
2021-04-26 11:34
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