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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

令和2年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値) [法令・通達情報※労働衛生]

標記の速報値が、厚労省のホームページに公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19199.html

<概要>
令和2年度の請求件数は1,088件(石綿肺を除く)、支給決定件数は1,014件(同)で、請求件数・支給決定件数ともに、昨年度と比べやや減少しました。

グラフで見ると、ここ10年以上横ばいが続いています。毎年、1000人近くの方が、新たに労災認定されており、納まる傾向が全く見えていないということです。
ASB_R2_01.jpg
色々と規制や対策が進められているのですが、効果が表れていないというのが正しい認識のように感じます。

また、請求・認定のいずれにおいても、半数以上が「建設業」となっています。
今年度から、解体工事等における石綿含有建材の取り扱い時の注意が強化されていますが、一方で、石綿を含有された建材の使用のピークであった年代の建物の解体工事が、これからますます増加すると予想されいますので、とても心配ですね。
ASB_R2_02.jpg
石綿は、戦後復興に合わせて大量に輸入されて、様々な用途で使用され、1970年の大阪万博あたりでピークに達しています。1975年に吹付け石綿が禁止されていますが、飛散防止を行って建物そのものは使用されてきました。築50年以上の建物が、これから解体工事が本格化すると予想されているので、今回の法改正による規制の強化につながっています。

20年以上たたないと、防止効果が表れてこないということですが、現場の皆さんが、アスベスト被害の怖さを十分に認識されて、しっかり対策されることを切に願います。
石綿健康被害救済制度に関しては、独立行政法人環境再生保全機構さんが、広く周知活動を行った居られます。令和3年度及び令和4年度において、俳優の草彅 剛さんに出演いただいて、広報活動を実施するそうです。
youtube動画も配信されています。
ASB_R2_03.jpg
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