労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
騒音障害防止のためのガイドライン見直し方針(令和4年3月22日付け) [法令・通達情報※労働衛生]
ちょっとタイミングが遅れましたが、
騒音ガイドラインの見直しに向けての検討会の報告書がまとまられて発出されています。
騒音ガイドラインの見直しに向けての検討会の報告書がまとまられて発出されています。
現在のガイドラインは,平成4年に発出されていますので、30年ぶりの改訂になりそうです。
- 騒音障害防止のためのガイドライン(平成4年10月1日付け基発第546号)
- ガイドライン概要パンフレット(令和2年4月改定)
見直し方針によると(順不同ですが)
①対象事業所の拡大
(個別指定から、等価騒音レベル85dB以上のなるおそれのある作業場に拡大)
従来の別表1別表2の作業場は例示
②作業環境測定の対象は、変更無いが、屋外作業場での、騒音ばく露測定が義務化
③労働衛生教育は、
作業者教育は、1時間程度 騒音の身体への影響、保護具着用方法
管理者教育は、3時間 上記+法令+「騒音ばく露レベルの把握と低減のための措置」
と、事業者の負担軽減と、実効性を高める方向で見直されたようです。
④騒音測定結果のレベルに応じた、措置の選択
リスクアセスメントの原則に沿って、ばく露に応じた措置を選択する方式が、強化されています。
- 「騒音ばく露低減のための措置を講じても等価騒音レベルが85dB(A)未満とならない場合は、作業環境測定結果又は個人ばく露測定等により把握した騒音ばく露レベルに応じて有効な聴覚保護具を選定し、対象となる労働者に使用させる。」
- 検討会の図も、判りやすいですね。
騒音による聴覚障害も、あまり知られていませんが
粉じん障害と同様で、聴覚に不可逆的な影響があるため、
「治療方法がない=失った聴覚は戻らない」のです。
作業環境管理、作業管理、健康管理の3管理を徹底する必要があると思います。
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