SSブログ
労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 [法令・通達情報※労働衛生]

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が、官報に公布され、厚労省からも改正省令として下記の通り、発出されています。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年4月15日厚生労働省令第82号)(PDF,1364KB)
 
内容は、「建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断を受けたもの」で、2022年1月31日(月)の「第145回労働政策審議会安全衛生分科会」にて、妥当との答申がなされていました。
一斗缶01.png 
改正された規則は、
有機則、鉛則、4アルキル鉛則、特化則、高圧則、電離則、酸欠則、粉じん則、石綿測、除染電離則、と多岐にわたっています。
 
本ブログでも、2022年1月31日(月)にご紹介していますが、再掲します。
 
① 安全確保のための設備設置関係の規定の改正
・安全確保の為の設備は、請負人のみが作業を行うときにも稼働させるよう配慮する。
② 作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正
・安全確保のための作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性について、請負人に対しての周知義務を設ける。
・保護具の使用等の規定については、当該作業場で(他の)作業に従事する者全員を周知対象とする。
③ 退避、立入禁止等に係る規定の改正
・立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。立ち入り禁止表示の明確化。
④ 有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正
・有害性等周知の掲示は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。
・掲示すべき事項「有害物の人体に及ぼす作用」を、「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状」に変更し、保護具を使用しなければならない旨」を掲示事項に追加
・有害物の有害性等を周知するための掲示の規定を、鉛則、四アルキル鉛則、粉じん則、安衛則(ダイオキシン関係)についても、新たに設けることとする。( 現在、石綿則、有機則、特化則のみ)
⑤ 労働者以外の者による遵守義務
・特定行為の禁止、退避、立入禁止等の措置など、労働者に遵守義務があるものは、労働者以外の者にも遵守義務(ただし罰則の対象にはならない)。
⑥施行日は、令和5年4月1日
 
掲示.jpg 
その他、このタイミングで、表現の修正も多数実施されています。
この機会に、じっくり読むのも、宜しいかと思います。
 
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。