SSブログ
労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

労働者死傷病報告等の電子申請を原則義務化 [法令・通達情報※労働衛生]

労働者死傷病報告等の電子申請を原則義務化

document_shinseisyo.png

令和5年5月16日付けで、https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33137.html

「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申結果が、発出されましたが、

内容は、じん肺関連だけで無く、労働者死傷病報告、定期健康診断報告などの、各種報告の電子申請が可能になるという内容です。

電子化01.jpg 

原則、電子申請になる報告は、以下の報告で、衛生管理者の選任報告や、定健・特健などの健康診断報告など、「報告」類が対象で、設備の届出など、内容の確認の必要なモノは含まれていませんね。

 

①労働者死傷病報告 

  安衛則第97条:様式第23号、様式第24号

②じん肺健康管理実施状況報告

  じん肺法施行規則第37条・様式第8号

③総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

  安衛則第2条、第4条、第7条及び第13条・様式第3号

④定期健康診断結果報告書

  安衛則第52条・様式第6号

⑤有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書

  安衛則第52条・様式第6号の2

⑥心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

  安衛則第52条の21・様式第6号の3

⑦有機溶剤等健康診断結果報告書

  有機溶剤中毒予防規則第30条の3・様式第3号の2

 

事業所の安全担当さんの中には、コロナ禍で「持参で無く郵送して下さい」と言われたことがある方も多いと思います。

電子化02.jpg

同じタイミングで、死傷病報告の様式=記載内容の改訂も行われることが答申されています。(様式の改訂も行われると言うことのようです)

 

死傷病報告に、産業分類・職種コードが必須になります。

ア)事業の種類欄を日本標準産業分類の分類コード4桁で入力

イ)職種を日本標準職業分類の分類コード3桁で入力

ウ)災害発生状況及び原因の欄を細分化

 ①どのような場所で

 ②どのような作業をしているときに

 ③どのような物又は環境に

  (化学物質による被災の場合、化学物質の名称を記載すること)

 ④どのような不安全な又は有害な状態があって

  (保護具を着用していなかった等を記載すること)

 ⑤どのような災害が発生したか

kega_matsubadue5_sagyouin_man.png 

※休業4日未満の報告については、従来、様式には含まれていなかった「労働保険番号」、「被災者の経験期間」や「国籍・在留資格」など、災害データの更なる活用に当たって必要な事項を報告事項に加える。

 電子化03.jpg

開始時期は、

  公布日:令和5年6月上旬(予定)

  施行日:令和7年1月1日(予定)

となっていますので、まだまだ先の話です。デジタル化の推進、もっと頑張ってほしいものです。入力インターフェースの開発などを、外注するのでしょうね。

 

また、石綿事前調査結果報告システムも稼働を始めましたから、これからドンドン電子申請が普及していくのだと思います。

 

https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/

 
 
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング
 
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験 
 

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。