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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

「建築物衛生管理に関する検討会」の報告書が公表 [法令・通達情報※ビル管]

「建築物衛生管理に関する検討会」の報告書が公表されました。
以前にこのブログでも「報告書案」をご紹介しましたが、正式な報告書として発出されました。
厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、政省令改正等を行う予定です。
 
報告書のポイントは以下の通りです。
 
○「建築物環境衛生管理技術者の兼任要件の見直し」については、ちょっとわかりにくい結論になっています。「特定建築物所有者等と管理技術者との合意があれば、複数の特定建築物の管理技術者を兼任可能」となっていますが、ICT機器が有れば良いとか、近ければ良いと行った条件は設定していません(従来の上限や制約も撤廃)
 
①特定建築物所有者等は特定建築物維持管理権原者の意見を聴取し、当該管理技術
者が職務の遂行に支障がない※ことを予め確認し、
②管理技術者とそれぞれの特定建築物所有者等(既に選任されている特定建築物の特
定建築物所有者等も含む。)が兼任することについて合意形成する
 
とあり、「職務の遂行に支障がない」とは、建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をしていることを意味する。となっていますので、基準を見たした管理が出来ていること(管理が継続できること)となっています。
  
保健所の立ち入りで、指摘が残るようでは、兼任はダメよということなのですが、実際に保険所さんは、どんな風に兼任を許可するのか、疑問ですね。
  
この後の政令や、条例の改正で明らかになってくると思いますので、引き続き注目しておきたいと思います。
  
○「建築物環境衛生管理基準の見直し」について
  
建築物衛生管理技術者の資格試験を目指している方にとっては、項目2の「建築物環境衛生管理基準の見直し」が心配なところですね。
国際機関の室内空気質ガイドラインに沿った見直しなので、国際的には基準が統一されていく方向なので、しっかりフォローしておきたいところです。
 
○「特定建築物の要件」については、
建築物の延べ面積が2,000㎡以上3,000㎡未満の建築物(中規模建築物)に一律の基準を適用するのは見送られました。
 
【報告書のポイント】
1 建築物環境衛生管理技術者の兼任要件の見直しについて
 建築衛生設備・機器に関するICTの進展等を踏まえ、一人の建築物環境衛生管理技術者(管理技術者)は、同時に複数の特定建築物を兼任できないという原則及び例外的に兼任できる条件・上限数は廃止し、特定建築物所有者等と管理技術者との合意があれば、複数の特定建築物の管理技術者を兼任可能とする。
 
2 建築物環境衛生管理基準の見直しについて
 国際機関における室内空気質ガイドライン等を踏まえ、一酸化炭素の含有率及び温度の基準値を以下のとおり見直す。
○一酸化炭素の含有率の基準について、現行の「100万分の10以下」を「100万分の6以下」に見直すとともに、大気中の一酸化炭素濃度が高い場合の特例を廃止する。
○温度の低温側の基準について、現行の「17度」から「18度」に見直す。
 
3 特定建築物の要件について
 延べ面積が2,000㎡以上3,000㎡未満の建築物に対し、直ちに特定建築物と同等の維持管理を一律に義務付けるのでなく、建築物の用途の種別によるリスクの内容や度合いに応じた建築物所有者等による維持管理の促進等について、引き続き検討する。
ビル管01.jpg
 
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労働衛生コンサ筆記試験筆記試験の申請受付 [労働衛生コンサルタント]

第49回(令和3年度)の労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの筆記試験の受験申し込みの締め切りが迫っていますよ。
IMG_4466.jpg
(受付期間)
●筆記試験(筆記試験全科目免除以外の方)
  令和3年7月5日(月)から8月4日(水)まで
  (郵送の場合は、8月4日の消印のあるものまで有効)
 
◎口述試験(筆記試験全科目免除の方)
  令和3年11月1日(月)から11月16日(火)まで
  (郵送の場合は、11月16日の消印のあるものまで有効)
IMG_4467.jpg 
今年受験を計画されている皆さんは、忘れてはいないと思いますが、老婆心にて。
証明書の原本証明に時間が掛かるので、ぎりぎりになってしまった方も居るかもしれません。
郵送の場合は、8月4日消印があれば間に合いますので、遅くまであいている郵便局に駆け込みましょう(笑)。
筆記試験は、令和3年10月19日。例年通り、火曜日ですね。
新型コロナ感染が少し収まっていれば良いのですが。今年は去年以上に不安ですね。
 
涼しい自宅で、オリンピックを横目で見ながら勉強を始めておられる方も多いかなと思います。
当ブログの過去問回答などが参考になれば幸いです。
 
 
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厚生労働省(7月21日発表)「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)」レビュー [法令・通達情報※労働衛生]

厚生労働省(7月21日発表)「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)」レビュー


対象:無作為に抽出した約1万4,000事業所、および

   当該事業所の常用労働者と派遣労働者から無作為に抽出した約1万8,000人

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r02-46-50b.html

 

事業所調査

・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所 61.4%

(前回の平成30年調査59.2%)

・このうち、職場環境等の評価および改善に取り組んでいる事業所の割合は55.5%

(同32.4%)

・ストレスチェックを実施した事業所のうち、

結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施した事業所の割合は78.6%

[平成 30 年調査 73.3%]

その分析結果を活用した事業所の割合は 79.6%[同 80.3%]

・SDS/GHS表示通知の必要な化学物質を使用している事業所のうち、

リスクアセスメントをすべて実施している事業所の割合は 68.5%、

・危険有害性がある化学物質(リスクアセスメントが努力義務の化学物質)を使用している事業所のうち、

リスクアセスメントをすべて実施している事業所の割合は 57.1%

・屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の割合は30.0%

(同13.7%)

・60歳以上の高年齢労働者が従事している事業所のうち、

高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は81.4%。本人の身体機能、体力等に応じ、従事する業務、就業場所等を変更している事業所の割合は45.7%

 

個人調査

職場で受動喫煙がある労働者の割合は20.1%

(同28.9%)。

このうち、不快に感じること、体調が悪くなることがある労働者の割合は39.2%

(同43.2%)

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仕事や職業生活でのストレスについて相談できる人がいる労働者の割合は 90.8%

[平成 30 年調査 92.8%]

ストレスを相談できる人がいる労働者について、相談できる相手(複数回答)

「家族・友人」が 78.5% [同 79.6%]

「上司・同僚」が 73.8% [同 77.5%]

ストレスについて相談できる相手がいる労働者のうち、

実際に相談した労働者の割合は 74.1%[同80.4%]

相談した相手(複数回答)

「家族・友人」が 73.5%[同 76.3%]

「上司・同僚」が 67.6%[同 69.7%]

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六価クロムの水質環境基準値の見直し [法令・通達情報※環境関係]

7月19日、「六価クロムの水質環境基準等の改定について」、中央環境審議会(環境省)から答申が出されました。来年4月施行(予定)。




https://www.env.go.jp/council/49wat-doj/y490-02b/mat02_1.pdf


項目名 現行の基準値  → 新たな基準値

六価クロム 0.05 mg/L以下 → 0.02 mg/L以下


(地下水基準値も、遅れて改正されると思われます)

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経緯:

2018年9月 

内閣府食品安全委員会において、

六価クロムの耐容一日摂取量(TDI)が1.1μg/kg体重/日と評価

 

2020年4月 

水道水質基準の基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正

 
土壌溶出量基準まで改正の議論が影響するかどうかは不明です。
今回の基準値強化で、現行の測定法の一部が、検出感度不足となるため、
測定法についても改正される予定です。

分析方法への影響JISK0102規格

65.2 .1:ジフェニルカルバジド吸光光度法

→使用するセルを原則として光路長50mmと明記


65.2 .3~6:電気加熱原子吸光法、ICP発光分光分析法、ICP質量分析法、流れ分析法

→標準品を用いた添加回収率確認作業を追加

   

65.2 .2:フレーム原子吸光法

→目標とする定量下限値(0.01mg/L)等を満たさないことから削除

 
秋ごろ環境省告示が発出されるということです。
 
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在宅酸素療法における火気の取扱いについて [法令・通達情報(その他)]

在宅酸素療法時の、注意事項に関してリーフレットが発行されました。
「在宅酸素療法時は、たばこ等の火気の取扱いにご注意下さい。」


新型コロナ感染時の治療でも大量に使用されていると思いますので、注意喚起を行ったものと思われます。


在宅酸素療法を受けている患者やその家族等にご注意いただきたい事項
 

在宅酸素療法を受けている患者やその家族等は、酸素吸入時の火気の取り扱い等について、以下の点を十分に理解して、酸素濃縮装置等をご使用下さい。

1)高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度の火傷や住宅の火災の原因となります。

 
2)酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないで下さい。
 

 特に酸素吸入中には、たばこを絶対に吸わないで下さい。
 

3)火気の取扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチューブや衣服等が燃えたり、火災になることはありませんので、過度に恐れることなく、医師の指示どおりに酸素を吸入して下さい。


酸素療法中の火災の原因の半分はタバコのようです。

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独立行政法人医薬品医療機器総合機構
 医薬品医療機器情報提供ホームページ PMDA医療安全情報No.4
 「在宅酸素療法時の喫煙などの火気取扱いの注意について」

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