事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
「建築物衛生管理に関する検討会」の報告書が公表 [法令・通達情報※ビル管]
者が職務の遂行に支障がない※ことを予め確認し、
②管理技術者とそれぞれの特定建築物所有者等(既に選任されている特定建築物の特
定建築物所有者等も含む。)が兼任することについて合意形成する
1 建築物環境衛生管理技術者の兼任要件の見直しについて
建築衛生設備・機器に関するICTの進展等を踏まえ、一人の建築物環境衛生管理技術者(管理技術者)は、同時に複数の特定建築物を兼任できないという原則及び例外的に兼任できる条件・上限数は廃止し、特定建築物所有者等と管理技術者との合意があれば、複数の特定建築物の管理技術者を兼任可能とする。
2 建築物環境衛生管理基準の見直しについて
国際機関における室内空気質ガイドライン等を踏まえ、一酸化炭素の含有率及び温度の基準値を以下のとおり見直す。
○一酸化炭素の含有率の基準について、現行の「100万分の10以下」を「100万分の6以下」に見直すとともに、大気中の一酸化炭素濃度が高い場合の特例を廃止する。
○温度の低温側の基準について、現行の「17度」から「18度」に見直す。
3 特定建築物の要件について
延べ面積が2,000㎡以上3,000㎡未満の建築物に対し、直ちに特定建築物と同等の維持管理を一律に義務付けるのでなく、建築物の用途の種別によるリスクの内容や度合いに応じた建築物所有者等による維持管理の促進等について、引き続き検討する。
労働衛生コンサ筆記試験筆記試験の申請受付 [労働衛生コンサルタント]
令和3年11月1日(月)から11月16日(火)まで
(郵送の場合は、11月16日の消印のあるものまで有効)
厚生労働省(7月21日発表)「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)」レビュー [法令・通達情報※労働衛生]
厚生労働省(7月21日発表)「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)」レビュー
対象:無作為に抽出した約1万4,000事業所、および
当該事業所の常用労働者と派遣労働者から無作為に抽出した約1万8,000人
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r02-46-50b.html
事業所調査
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所 61.4%
(前回の平成30年調査59.2%)
・このうち、職場環境等の評価および改善に取り組んでいる事業所の割合は55.5%
(同32.4%)
・ストレスチェックを実施した事業所のうち、
結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施した事業所の割合は78.6%
[平成 30 年調査 73.3%]
その分析結果を活用した事業所の割合は 79.6%[同 80.3%]
・SDS/GHS表示通知の必要な化学物質を使用している事業所のうち、
リスクアセスメントをすべて実施している事業所の割合は 68.5%、
・危険有害性がある化学物質(リスクアセスメントが努力義務の化学物質)を使用している事業所のうち、
リスクアセスメントをすべて実施している事業所の割合は 57.1%
・屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の割合は30.0%
(同13.7%)
・60歳以上の高年齢労働者が従事している事業所のうち、
高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は81.4%。本人の身体機能、体力等に応じ、従事する業務、就業場所等を変更している事業所の割合は45.7%
個人調査
職場で受動喫煙がある労働者の割合は20.1%
(同28.9%)。
このうち、不快に感じること、体調が悪くなることがある労働者の割合は39.2%
(同43.2%)
仕事や職業生活でのストレスについて相談できる人がいる労働者の割合は 90.8%
[平成 30 年調査 92.8%]
ストレスを相談できる人がいる労働者について、相談できる相手(複数回答)
「家族・友人」が 78.5% [同 79.6%]
「上司・同僚」が 73.8% [同 77.5%]
ストレスについて相談できる相手がいる労働者のうち、
実際に相談した労働者の割合は 74.1%[同80.4%]
相談した相手(複数回答)
「家族・友人」が 73.5%[同 76.3%]
「上司・同僚」が 67.6%[同 69.7%]
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#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学
六価クロムの水質環境基準値の見直し [法令・通達情報※環境関係]
https://www.env.go.jp/council/49wat-doj/y490-02b/mat02_1.pdf
項目名 現行の基準値 → 新たな基準値
六価クロム 0.05 mg/L以下 → 0.02 mg/L以下
(地下水基準値も、遅れて改正されると思われます)
経緯:
2018年9月
内閣府食品安全委員会において、
六価クロムの耐容一日摂取量(TDI)が1.1μg/kg体重/日と評価
2020年4月
水道水質基準の基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正
分析方法への影響JISK0102規格
65.2 .1:ジフェニルカルバジド吸光光度法
→使用するセルを原則として光路長50mmと明記
65.2 .3~6:電気加熱原子吸光法、ICP発光分光分析法、ICP質量分析法、流れ分析法
→標準品を用いた添加回収率確認作業を追加
65.2 .2:フレーム原子吸光法
→目標とする定量下限値(0.01mg/L)等を満たさないことから削除
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在宅酸素療法における火気の取扱いについて [法令・通達情報(その他)]
1)高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度の火傷や住宅の火災の原因となります。
2)酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないで下さい。