労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
安全衛生関連法令改正の答申(3件) [法令・通達情報※労働衛生]
2022年1月31日(月)の「第145回労働政策審議会安全衛生分科会」にて、3つの法令改正に関しての諮問について、すべて妥当との答申がなされました。
1)事務所則の改正
事業者が空気調和設備を設けている場合の、労働者を常時就業させる室の気温の努力目標値について、18度以上28度以下とすること。※現在の基準は17度以上28度以下。
1)事務所則の改正
事業者が空気調和設備を設けている場合の、労働者を常時就業させる室の気温の努力目標値について、18度以上28度以下とすること。※現在の基準は17度以上28度以下。
施行日は、令和4年4月1日の予定
2)労働安全衛生規則等の改正
~一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象に~
建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断を受けたもの
① 安全確保のための設備設置関係の規定の改正
・安全確保の為の設備は、請負人のみが作業を行うときにも稼働させるよう配慮する。
② 作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正
・安全確保のための作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性について、請負人に対しての周知義務を設ける。
・保護具の使用等の規定については、当該作業場で(他の)作業に従事する者全員を周知対象とする。
③ 退避、立入禁止等に係る規定の改正
・立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。立ち入り禁止表示の明確化。
④ 有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正
・有害性等周知の掲示は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。
・掲示すべき事項「有害物の人体に及ぼす作用」を、「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状」に変更し、「保護具を使用しなければならない旨」を掲示事項に追加。
・安全確保の為の設備は、請負人のみが作業を行うときにも稼働させるよう配慮する。
② 作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正
・安全確保のための作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性について、請負人に対しての周知義務を設ける。
・保護具の使用等の規定については、当該作業場で(他の)作業に従事する者全員を周知対象とする。
③ 退避、立入禁止等に係る規定の改正
・立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。立ち入り禁止表示の明確化。
④ 有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正
・有害性等周知の掲示は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。
・掲示すべき事項「有害物の人体に及ぼす作用」を、「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状」に変更し、「保護具を使用しなければならない旨」を掲示事項に追加。
・有害物の有害性等を周知するための掲示の規定を、鉛則、四アルキル鉛則、粉じん則、安衛則(ダイオキシン関係)についても、新たに設けることとする。( 現在、石綿則、有機則、特化則のみ)
⑤ 労働者以外の者による遵守義務
・特定行為の禁止、退避、立入禁止等の措置など、労働者に遵守義務があるものは、労働者以外の者にも遵守義務(ただし罰則の対象にはならない)。
⑤ 労働者以外の者による遵守義務
・特定行為の禁止、退避、立入禁止等の措置など、労働者に遵守義務があるものは、労働者以外の者にも遵守義務(ただし罰則の対象にはならない)。
⑥施行日は、令和5年4月1日
3)「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申
化学物質管理のあり方の見直しにおいて「自律管理」に向けての改正
①請負人の労働災害防止のため、注文者が必要な措置を講じなければならない対象設備の範囲に、表示・通知対象物の製造・取扱設備を追加。
②職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に「食料品製造業」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」を追加。※食料品製造業のうち、うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業は既に職長教育の対象となっている。
実施にあたっての猶予措置有り。
大幅な改正になっていますので、施行日までに抜けもれなく準備できるよう、現場への周知や掲示物の準備、現場リーダーと作業員への教育が必要ですね。
2)は有害作業の配慮範囲が、請負人や近くで別の作業している作業員にまで拡大した内容ですので、対象となる法令の範囲が広いです。
3)は、化学物質管理のあり方の大きな方向転換であると同時に、事業者だけでなく、現場作業人の人が気をつけなければいけない対象物質が膨大な数になっているという現実に、危機感を持って対応を始める必要がありそうですね。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
大型トラックの車輪脱落事故防止について(業界団体への協力依頼) [その他、労働安全関係]
今日は。国交省発出の「 大型トラックの車輪脱落事故防止について」をご紹介します。
近年の大型トラックの車輪脱落事故の増加を受けて、国土交通省では令和3年10月~令和4年2月の期間で「車輪脱落事故防止キャンペーン」を展開しているのですが、年明けから相次いで、大型ダンプ車から車輪が脱落し、歩行者などに衝突する事故が発生しています。
これを受けて、改めて、各事業者に向けての協力依頼が発出されたということです。
ここ数年、増加傾向
冬期に多い
車輪脱落事故防止については、
自動車工業会のサイトにも
コロナ渦で、物流業界は大変だと思いますが、
安全第一で取り組んで頂きたいなと思います。
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いよいよ1月25日から東京地区での口述試験ですね [労働衛生コンサルタント]
いよいよ東京会場での口述試験ですね。
東京で受けられる皆さん、頑張ってください。
午前中は良いお天気で、公共交通機関も大きな乱れは、無いようです。
寒さで身の引き締まる思いかでしょうが、
時間に余裕を持って、落ち着いて向かってくださいね。
口述試験を受けられた皆さんにお願いがあります。
口述試験の内容や感想など、
後の受験生の為に、このブログのコメントを利用して
情報提供をお願いできないでしょうか?
頂いた内容についてこのブログで整理・編集して
利用させて頂きたいと思います。
よろしくお願いいたします。
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
タグ:口述試験 労働衛生コンサルタント
使い捨て防じんマスクの回収について [法令・通達情報※労働衛生]
厚労省から、
「工場等での粉じん作業で使用する防じんマスクの回収について」というお知らせが発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23531.html
メーカーでの自主検査で、「出荷後に時間が経つと粉じんを捕集する能力が低下し、国家規格を下回るようになる製品があることが判明した」ことが判明し、行政に報告があったことを受けたものです。
すでに、メーカーによる自主回収が始まっているそうですが、
お手元の「使い捨て式防じんマスク」を確認されることをお勧めします。
劣化度合いとしては、
「粒子捕集効率が95%以上の使い捨て式防じんマスクについて、
令和元年10月製造品(出荷時99.61%): 平均91.98%、90.23%~94.65%(試験数7)
令和元年12月製造品(出荷時99.05%): 平均95.11%、93.51%~96.51%(試験数5)
と劣化していると言うことです。
古いものほど劣化が進んでいるようですね。
未使用の状態でも、素材の劣化があるということで、少し驚きました。
とはいえ、今後、特定の粉じん作業場所での、防じんマスクの性能試験(フィットテスト)が義務づけられていきますので、他の製品にも波及しないか心配ですね。
別添[PDF形式:219KB]
「工場等での粉じん作業で使用する防じんマスクの回収について」というお知らせが発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23531.html
メーカーでの自主検査で、「出荷後に時間が経つと粉じんを捕集する能力が低下し、国家規格を下回るようになる製品があることが判明した」ことが判明し、行政に報告があったことを受けたものです。
すでに、メーカーによる自主回収が始まっているそうですが、
お手元の「使い捨て式防じんマスク」を確認されることをお勧めします。
劣化度合いとしては、
「粒子捕集効率が95%以上の使い捨て式防じんマスクについて、
令和元年10月製造品(出荷時99.61%): 平均91.98%、90.23%~94.65%(試験数7)
令和元年12月製造品(出荷時99.05%): 平均95.11%、93.51%~96.51%(試験数5)
と劣化していると言うことです。
古いものほど劣化が進んでいるようですね。
未使用の状態でも、素材の劣化があるということで、少し驚きました。
とはいえ、今後、特定の粉じん作業場所での、防じんマスクの性能試験(フィットテスト)が義務づけられていきますので、他の製品にも波及しないか心配ですね。
別添[PDF形式:219KB]
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化学物質のリスクアセスメント支援ツールに関する実践セミナー(無料) [講習会情報]
ほぼ毎年、 「みずほリサーチ&テクノロジーズ」さんが
第1部
厚労省さんから委託を受けている、リスクアセスメントツールの講習会です。
配信日時:令和4年2月15日(火)14:00~16:30(事前申込制)
第二部 CREATE-SIMPLEを用いた化学物質リスクアセスメント手法
第三部 簡易測定法を用いた化学物質リスクアセスメント手法
となっており、例年の内容に、直近の法改正情報や最新事例などを追加した内容では無いかと思われます。
となっており、例年の内容に、直近の法改正情報や最新事例などを追加した内容では無いかと思われます。
日頃、化学物質管理を担当されている方には良い「おさらい」に、化学物質リスクアセスメントに馴染みの無い方にも、理解して頂けるような内容だと思われます。
Zoomによるwebセミナーなので参加しやすいのも良いですね。
第1部
「職場における化学物質管理等のあり方に関する検討会」を踏まえた今後のリスクアセスメント
講師:厚生労働省ご関係者
化学物質の自律的な管理を基本とする仕組みとして、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」において提案された化学物質規制体系見直しの概要と、今後のリスクアセスメント対応におけるポイントを解説
講師:厚生労働省ご関係者
化学物質の自律的な管理を基本とする仕組みとして、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」において提案された化学物質規制体系見直しの概要と、今後のリスクアセスメント対応におけるポイントを解説
第2部
CREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)を活用したリスクアセスメント手法と操作紹介
講師:庭野諒(みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱コンサルタント)
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」にて公開している簡易なリスクアセスメント支援ツールのひとつ、「CREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)」の概要と使用方法について紹介するとともに、簡単なデモンストレーションを実施
第3部
簡易測定法(リアルタイムモニター)を活用したリスクアセスメント手法と支援ツールの紹介
講師:新コスモス電機株式会社、理研計器株式会社
リアルタイムモニター(直読計)などの簡易測定法を活用した化学物質のリスクアセスメント手法について解説。さらに実践的な手法として、混合物の評価への適用に係る考え方などについても紹介
第3部
簡易測定法(リアルタイムモニター)を活用したリスクアセスメント手法と支援ツールの紹介
講師:新コスモス電機株式会社、理研計器株式会社
リアルタイムモニター(直読計)などの簡易測定法を活用した化学物質のリスクアセスメント手法について解説。さらに実践的な手法として、混合物の評価への適用に係る考え方などについても紹介
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