労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
日測協認定オキュペイショナルハイジニスト養成講座 [講習会情報]
(公社)日本作業環境測定協会の
「オキュペイショナル・ハイジニスト」養成講座について
令和4年分の講習会の案内が公開されています。
https://www.jawe.or.jp/kosyu/kosyuhygienist.html
昨年から、オンデマンドセミナーの形式となっており、
今年は、昨年より配信期間も長いので、より受講しやすくなっています。
とはいえ、全コース93時間+記述式の試験を合格しないと
「オキュペイショナル・ハイジニスト」として認定されないので
かなりハードルは高いですね。
一方で、厚労省の進めている「自律管理」においては、
事業所の化学物質管理の制限緩和の要件のひとつに
「オキュペイショナル・ハイジニスト」も含めた、
専門知識を持った有識者による安全管理状況の確認
が、加わるようなので、今後注目の資格だと思います。
資料4_化学物質管理を担う専門家について
「オキュペイショナル・ハイジニスト」養成講座について
令和4年分の講習会の案内が公開されています。
https://www.jawe.or.jp/kosyu/kosyuhygienist.html
昨年から、オンデマンドセミナーの形式となっており、
今年は、昨年より配信期間も長いので、より受講しやすくなっています。
とはいえ、全コース93時間+記述式の試験を合格しないと
「オキュペイショナル・ハイジニスト」として認定されないので
かなりハードルは高いですね。
一方で、厚労省の進めている「自律管理」においては、
事業所の化学物質管理の制限緩和の要件のひとつに
「オキュペイショナル・ハイジニスト」も含めた、
専門知識を持った有識者による安全管理状況の確認
が、加わるようなので、今後注目の資格だと思います。
資料4_化学物質管理を担う専門家について
化学物質管理で、労働安全衛生の専門家を目指す上では、
資格取得を検討するに値する高難度資格ではないでしょうか?
化学物質の自律管理に向けた動きについては
JNIOSHのこちらのページを参照してください。
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労働安全衛生規則等の改正する省令 答申 [法令・通達情報※労働衛生]
週明け雑用に追われて、最新情報のキャッチアップが遅れています。
3/23の「第146回労働政策審議会安全衛生分科会」にて、
①労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案
②労働安全衛生規則の一部を改正する省令案
③個人事業者等の保護に関する労働安全衛生規則等の改正事項
④石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者改正概要
が審議され、①②については、概ね提案通りで答申が発出されています。
①は、自律管理に向けての改正案
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916674.pdf
②は、歯科定期検診の結果報告について、事業者の規模要件を無くすというもの
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916675.pdf
③は、有機則などの有害業務の規則に「請負人に対する周知規定」を盛り込む改訂
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916722.pdf④は、船舶の解体・改修前に行うことになった石綿調査についての「船舶石綿含有資材調査者講習」の規定
3/23の「第146回労働政策審議会安全衛生分科会」にて、
①労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案
②労働安全衛生規則の一部を改正する省令案
③個人事業者等の保護に関する労働安全衛生規則等の改正事項
④石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者改正概要
が審議され、①②については、概ね提案通りで答申が発出されています。
①は、自律管理に向けての改正案
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916674.pdf
②は、歯科定期検診の結果報告について、事業者の規模要件を無くすというもの
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916675.pdf
③は、有機則などの有害業務の規則に「請負人に対する周知規定」を盛り込む改訂
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000916722.pdf④は、船舶の解体・改修前に行うことになった石綿調査についての「船舶石綿含有資材調査者講習」の規定
①の
化学物質管理者の選任の義務化(R6.4.1~)について、製造業などで専任が義務付けられた場合の、「化学物質管理者」の「専門的講習のカリキュラム」案が提示されています。
保護具着用管理責任者の選任の義務化(R6.4.1~)については、衛生管理者などの専門的知識の要件について、別途告示で定められるとのことです。
その他、これまで、議論されてきたことが整理されていますので、
資料については、熟読が必要ですね。
答申案→https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000917509.pdf
ポイントについては、各告示などが発出された際に、このブログでも詳細にご紹介したいと思っています。
1.労働安全衛生規則関係
(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理の強化
(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和
3.施行日
公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)
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労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント、口述試験結果発表 [労働衛生コンサルタント]
昨日は、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント、口述試験結果発表でしたね。
合格された皆さんへ
これまでも、いろいろな形で、労働者の方々の安全衛生に貢献されてきたことと思いますが、資格取得をバネにして更なるご活躍を祈念いたします。
また、今回(記述・口述問わず)残念な結果に終わった方々も、志を見失うこと無く、日々の安全衛生活動に注力されることを御願いしたいと思います。
この分野で関わる様々な立場や資格の皆さんで、力を合わせて、労災の無い、安心して働ける職場作りを目指したいと思っています。
私も、この機会に、改めて気持ちを引き締めて、日々の活動に取り組みたいと、思っています。
微力ながら、この資格を目指す方のお役に立てるよう、そして、現場の災害を無くせるように努力を続けたいと思っています。
引き続き、よろしくお願いいたします。
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令和3年度「『見える』安全活動コンクール」結果発表 [その他、労働安全関係]
厚労省から令和3年度「『見える』安全活動コンクール」の結果発表のお知らせがありました。
令和3年度「『見える』安全活動コンクール」の優良事例を決定しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24351.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2021/result.html
下記の9分野で「創意工夫が認められた事例、簡易な取組であるが効果的であると評価された事例等、優良な80の事例」が選考されました。
令和3年度「『見える』安全活動コンクール」の優良事例を決定しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24351.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2021/result.html
下記の9分野で「創意工夫が認められた事例、簡易な取組であるが効果的であると評価された事例等、優良な80の事例」が選考されました。
Ⅰ.転倒災害及び腰痛を防ぐための「見える化」(16事例)
Ⅲ.ナッジを活用した「見える化」(16事例)
Ⅴ.熱中症を予防するための「見える化(5事例)
Ⅸ.その他の危険有害性情報の「見える化」(24事例)
ナッジ活用のジャンルは、「ヒトの行動の癖」を旨く使った事例なので、効果が高そうですね。個人的には、建設機械の昇降時の持ち手と、足かけ部分に、ピンクの滑り止めテープをm値いた事例が気に入りました。建設機械って、黄色と黒が多いので、危険を示すいわゆる「トラテープ」だと目立たないので「ピンクが良いね」というのと、滑り止めテープを用いることで、グリップ力も上がるので一石二鳥という点です。
重機昇降時の三点支持の【見える化】!
危険個所にはトラテープで明示が一般的だがバックホウやクレーンには黄色が多く、見づらいことがある。 目で分かりやすいような色や材質だと危険意識が高まり行動へと移せる。
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Ⅶ.化学物質による危険有害性の「見える化」は、事例数が少ないですが、
「イビデン」さんの、カバーに用いている半透明のビニール袋の色で、内容物の「中性」「酸性」「アルカリ性」を示す例が、個人的にお気に入りです。
使用されている薬品種類の見える化
フィルターハウジングで使用されているビニールカバーの色で使用薬品の中性、酸性、アルカリ性をすぐにわかるようにした
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資料の写真だと、区別が判りやすいです。メッキ屋さんならではの、着眼点ではないかと思います。
こういった工夫が、現場の安全を支えると思います。
自分提案の引き出しにも入れて、現場指導に役立てたいですね。
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「石綿作業主任者技術講習」の修了証が届きました [講習会情報]
更新が滞ってしまいましたので、
少し遡って情報を挙げています。
2月14日15日の2日間で受講してきた
「石綿作業主任者技術講習」の修了証が届きました。
少し遡って情報を挙げています。
2月14日15日の2日間で受講してきた
「石綿作業主任者技術講習」の修了証が届きました。
講習会会場では、3月2日に発送予定ですと、アナウンスがありましたので、予定通りの到着です。
この資格が有ると、
「建築物石綿含有建材調査者講習」の受講が可能になります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/ seisakunitsuite/bunya/koyou_ roudou/roudoukijun/sekimen/ other/pamph/index_00002.html
令和4年(2022年)4月1日から、「 事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者) の義務となっていますが、
この資格が有ると、
「建築物石綿含有建材調査者講習」の受講が可能になります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/
令和4年(2022年)4月1日から、「
事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります! (PDF:2,609KB)
令和5年(2023年)10月~からは、この「 建築物の事前調査は、 厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うこと」 と更に強化されるので、調査資格を持った人の育成が急がれているようです。
令和5年(2023年)10月~からは、この「
という流れで、「石綿作業主任者技術講習」も結構な人気ですが、
次の「建築物石綿含有建材調査者講習」も各地で開催されていますが
いずれの会場も、予約でいっぱいのようですね。
次の「建築物石綿含有建材調査者講習」も各地で開催されていますが
いずれの会場も、予約でいっぱいのようですね。
建設業や解体業の管理をされている方には、重要な資格となりそうですね。
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