SSブログ
労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

労働安全衛生規則の改正(歯科検診の報告書) [法令・通達情報※労働衛生]

労働安全衛生規則改正省令の告知と、通達が出ています。
medical_shika_adult.png
通達
強酸類を取り扱う有害業務において、必要な歯科検診を行った場合に、これまでは、従業員50人以下の小規模の事業でも、特殊健診報告の労基署提出を義務付けるというものです。
令和4年10月1日からの施行ですので、本年度、下期の特殊健診結果から、提出が必要になりますね。
※ 強酸類を取り扱う有害業務とは?
「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふつ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」

メッキやさんとか、部品の表面洗浄とか、ガラス屋さんとか、結構厳しい作業環境の業務が、まだまだ残っていますね。
小型メッキ02.jpg
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験
めっき作業の基礎知識Q&A

めっき作業の基礎知識Q&A

  • 作者: 星野 芳明
  • 出版社/メーカー: 日刊工業新聞社
  • 発売日: 2011/08/01
  • メディア: 単行本

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

石綿則の改正告示(船舶関連の石綿調査者資格) [法令・通達情報※労働衛生]

石綿則の改正が告示されました。
内容は、船舶の解体や補修時の、石綿含有調査に関する、調査者資格に関する内容です。
1)調査者の要件は、
「船舶石綿含有資材調査者講習」を受講し、修了考査に合格した者
2)講習の科目と時間割は、

科目  内容 
船舶石綿含有資材調査に関する基礎知識(1)
 1時間
イ)労働安全衛生法その他関係法令、
ロ)船舶と石綿、
ハ)石綿関連疾患ならびに石綿濃度および石綿の健康リスクに関する事項
船舶石綿含有資材調査に関する基礎知識(2)
 
 1時間
イ)船舶安全法、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律その他関係法令、
ロ)船舶石綿含有資材調査全般にわたる基礎知識に関する事項)
船舶石綿含有資材の図面調査
 2.5時間

イ)船舶一般
ロ)船舶に使用される石綿含有間査資材
ハ)船舶石綿含有資材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項
現地調査の実際と留意点
 2.5時間
イ)調査計画、事前準備及び現地調査に関する事項
ロ)試料採取、現地調査の記録方法に関する事項
ハ)資材中の石綿分析その他の現地調査に関する事項
ニ)船舶石綿含有資材調査報告書の作成に関する事項
 
3)受講資格
イ)大学、短大または高専の造船に関する学科を卒業して船舶の製造、解体または改修の実務に3年以上従事、他の実務経験
ロ)平成17年の安衛法改正前の特定化学物質作業主任者技能講習を修了して、建築物における石綿含有建材の使用実態の調査に関する実務経験5年以上の者
ハ)建築物石綿含有建材調査者
ニ)石綿作業主任者技能講習修了者
 
4)講習の科目免除
講習の科目免除
建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者技能講習修了者受講者には、科目免除も定められました。
以下は、日本船舶技術研究協会の説明会の資料からいただきました。
船舶石綿.jpg
船舶石綿00.jpg
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(追記) [法令・通達情報※労働衛生]

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が、官報に公布され、厚労省からも改正省令として下記の通り、発出されています。(4/15ブログでも紹介していますが、関係組織向けの通知の末尾に、改正ポイントが判りやすく書かれたパンフレットが添付されていましたので、再掲します)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について (関係団体宛 通達) 

一人親方01.jpg一人親方02.jpg

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和4年4月15日基発0415第1号)(PDF,1604KB)(4/18追記、都道府県労働局長宛通達)
内容は、「建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断を受けたもの」で、2022年1月31日(月)の「第145回労働政策審議会安全衛生分科会」にて、妥当との答申がなされていました。
一斗缶01.png 

改正された規則は、

有機則、鉛則、4アルキル鉛則、特化則、高圧則、電離則、酸欠則、粉じん則、石綿測、除染電離則、と多岐にわたっています。

 

本ブログでも、2022年1月31日(月)にご紹介していますが、再掲します。
 

① 安全確保のための設備設置関係の規定の改正
・安全確保の為の設備は、請負人のみが作業を行うときにも稼働させるよう配慮する。
② 作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正
・安全確保のための作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性について、請負人に対しての周知義務を設ける。
・保護具の使用等の規定については、当該作業場で(他の)作業に従事する者全員を周知対象とする。
③ 退避、立入禁止等に係る規定の改正
・立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。立ち入り禁止表示の明確化。
④ 有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正
・有害性等周知の掲示は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。
・掲示すべき事項「有害物の人体に及ぼす作用」を、「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状」に変更し、保護具を使用しなければならない旨」を掲示事項に追加
・有害物の有害性等を周知するための掲示の規定を、鉛則、四アルキル鉛則、粉じん則、安衛則(ダイオキシン関係)についても、新たに設けることとする。( 現在、石綿則、有機則、特化則のみ)
⑤ 労働者以外の者による遵守義務
・特定行為の禁止、退避、立入禁止等の措置など、労働者に遵守義務があるものは、労働者以外の者にも遵守義務(ただし罰則の対象にはならない)。
⑥施行日は、令和5年4月1日
 

掲示.jpg 

その他、このタイミングで、表現の修正も多数実施されています。

この機会に、じっくり読むのも、宜しいかと思います。

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング


#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験



nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 [法令・通達情報※労働衛生]

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が、官報に公布され、厚労省からも改正省令として下記の通り、発出されています。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年4月15日厚生労働省令第82号)(PDF,1364KB)
 
内容は、「建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断を受けたもの」で、2022年1月31日(月)の「第145回労働政策審議会安全衛生分科会」にて、妥当との答申がなされていました。
一斗缶01.png 
改正された規則は、
有機則、鉛則、4アルキル鉛則、特化則、高圧則、電離則、酸欠則、粉じん則、石綿測、除染電離則、と多岐にわたっています。
 
本ブログでも、2022年1月31日(月)にご紹介していますが、再掲します。
 
① 安全確保のための設備設置関係の規定の改正
・安全確保の為の設備は、請負人のみが作業を行うときにも稼働させるよう配慮する。
② 作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正
・安全確保のための作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性について、請負人に対しての周知義務を設ける。
・保護具の使用等の規定については、当該作業場で(他の)作業に従事する者全員を周知対象とする。
③ 退避、立入禁止等に係る規定の改正
・立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。立ち入り禁止表示の明確化。
④ 有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正
・有害性等周知の掲示は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加。
・掲示すべき事項「有害物の人体に及ぼす作用」を、「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状」に変更し、保護具を使用しなければならない旨」を掲示事項に追加
・有害物の有害性等を周知するための掲示の規定を、鉛則、四アルキル鉛則、粉じん則、安衛則(ダイオキシン関係)についても、新たに設けることとする。( 現在、石綿則、有機則、特化則のみ)
⑤ 労働者以外の者による遵守義務
・特定行為の禁止、退避、立入禁止等の措置など、労働者に遵守義務があるものは、労働者以外の者にも遵守義務(ただし罰則の対象にはならない)。
⑥施行日は、令和5年4月1日
 
掲示.jpg 
その他、このタイミングで、表現の修正も多数実施されています。
この機会に、じっくり読むのも、宜しいかと思います。
 
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

全国安全週間(7/1~7/7) [法令・通達情報(その他)]

7月1日の「国民安全の日」に合わせて、全国安全週間が実施されます。
7月1日(金)~7月7日(木)


R4安全週間01.jpg
6月1日(水)から30日(木)を準備期間として
(1)安全広報資料の作成
(2)安全パトロールの実施
(3)安全講習会、事例紹介などの交流会
(4)安全表彰
などが、各事業場で行われることと思います。

今年のスローガンは
【伊瀬知太三さん(広島県)の作品】
〈令和4年度の「全国安全週間」スローガン〉
  安全は 急がず焦らず怠らず
ということです。

厚労省でも、全国安全週間と合わせて、6月の準備期間に、安全広報資料等の配布、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組が企画されているようです。

毎年のことですが、この機会を活用して、新たな気持ちで、
働きやすい職場作りについて、皆さんで議論されることをお勧めしたいと思います。
作業前ミーティング.jpg
また、ご家庭でも、交通安全とか、災害時の避難とか、話し合う機会として活用されるのも良いかと思います。



最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング


#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験



nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。