事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
環化 電気化学 [環境計量士:環化の暗記メモ]
電気化学
アノードとカソード
ダイオードは、A(アノード)からK(カソード)方向に電流を流す
A→C中を電流流れる Aから電子が出る、Cへ電子が入る
カソード 電子が外部から入る
アノード 電子が外部に出る
ダイオード |
電子 |
電池 |
電気分解 |
覚え方 |
|
Anode |
電流IN |
出る |
負極 |
陽極 |
陽極酸化 M→M+ 外に電子出る |
Chathode |
電流OUT |
入る |
正極 |
陰極 |
冷陰極管=カソードランプ 外から電子流れ込む |
正極は、電子を受け取る場であり還元反応が生じる
負極は、電子が放出される場であり酸化反応が生じる→電子が流れ出る→
正極活物質は、電池の活物質で正極に用いられる物質
負極活物質は、電池の活物質で負極に用いられる物質
環化 核化学 [環境計量士:環化の暗記メモ]
α崩壊 |
Heを出す |
226Ra→222Rn |
β-崩壊 |
中性子と電子と反電子ニュートリノ
|
|
β+崩壊 |
陽子が陽電子とニュートリノを出す
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γ崩壊 |
粒子を出さない |
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環化 環境法令<頻出法令のmemo> 大気汚染防止法 [環境計量士:環化の暗記メモ]
環化の得点源は、環境関連法ですね。
過去、毎年、5問、環境基本法、大防法、水濁法から、合計5問出題されており、選択肢には、過去問からの繰り返しが用いられる場合も多いので、暗記するくらいに、音読するのがよいかもしれませんよ。
私は、下記のように、テキストで入力、設問で、穴埋めになった箇所を赤字にして、学習しました。
ご参考まで。
大防法
【目的】
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴う、ばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
【定義】 第二条第1項~第14項
ばい煙 :SOx、ばいじん、Cd、Cl2、HF、Pb、NOx
揮発性有機化合物 :VOC:PMとオキシダントの生成の原因とならないものを除く(メタンフロン)
粉じん :
有害大気汚染物質 :VOC(ベンゼン、トルエン、アセトアルデヒド他)、
:重金属(Cr,Hg,Ni,As,Be,など)
自動車排ガス :CO、CHn、Pb物、NOx、PM
ばい煙 :排出基準、総量規制、上乗せ排出
揮発性有機化合物 :排出基準 許容限度
粉じん :構造・使用・管理基準
特定粉じん :敷地境界基準、作業基準
有害大気汚染物質 :←指定物質3種:抑制基準
:
自動車排ガス :排出ガスの許容濃度
環化 環境法令<頻出法令のmemo> 水質汚濁防止法 [環境計量士:環化の暗記メモ]
環化の得点源は、環境関連法ですね。
過去、毎年、5問、環境基本法、大防法、水濁法から、合計5問出題されており、選択肢には、過去問からの繰り返しが用いられる場合も多いので、暗記するくらいに、音読するのがよいかもしれませんよ。
私は、下記のように、テキストで入力、設問で、穴埋めになった箇所を赤字にして、学習しました。
ご参考まで。
水濁法
【目的】
工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
【定義】
1 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路
(終末処理場を設置している公共下水道及び流域下水道を除く。)
2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
3 この法律において「指定地域特定施設」とは、指定地域に設置される「特定施設」をいう。
4 この法律において「指定施設」とは、「指定物質」)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
5 この法律において「貯油施設等」とは、重油その他を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設
6 この法律において「排出水」とは、特定施設)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
7 この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
8 この法律において「特定地下浸透水」とは、「有害物質使用特定事業場」から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む
9 この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。
特定施設 有害物質を含む汚水・廃液を排出する施設 業種ごと 100業種 74種類
貯油施設等
指定施設 指定物質の製造、貯蔵、使用、処理、の施設
特定施設届出
特定施設等の設置の届出
一 氏名又は名称、 二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類 四 特定施設の構造
五 特定施設の設備 六 特定施設の使用の方法
七 汚水等の処理の方法 八 排出水の汚染状態及び量
九 その他環境省令で定める事項
環化 環境法令<頻出法令のmemo> 環境基本法 [環境計量士:環化の暗記メモ]
環化の得点源は、環境関連法ですね。
過去、毎年、5問、環境基本法、大防法、水濁法から、合計5問出題されており、選択肢には、過去問からの繰り返しが用いられる場合も多いので、暗記するくらいに、音読するのがよいかもしれませんよ。
私は、下記のように、テキストで入力、設問で、穴埋めになった箇所を赤字にして、学習しました。
環境基本法
環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
第二条 (定義)
この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
第三条 (
環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
第四条 (環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)
環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。
第五条 (国際的協調による地球環境保全の積極的推進)
地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。
(事業者の責務) 第八条
①その事業活動を行うに当たって、生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる
②その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理
③製品が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等
③国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力