事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
令和5年版の「安全の指標」 [法令・通達情報(その他)]
コンサル会から令和5年版の「安全の指標」が届きました。
第14次労働災害防止計画が載っていますので、少し勉強してみます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
トピックスとしては、以下の5点です。
計画の全貌
自律管理に向けた施策
小売業及び介護施設における行動災害防止
特に、中高年の女性の事故が増えている実態を踏まえたものですが、飲食業や旅館業でも以前から多いなと言う印象があったので、「今更」いささか遅いと感じていますが、これから、介護施設含め多くの事業での労働力・人材不足が予測されていますので、安全な職場にして長く働いて貰うという社会的要請は大きいですね。
個人事業者等に対する保護措置の義務化
下請けの個人事業者やその家族にも、保護具着用の指導や注意喚起を義務付けるものです。
「建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、労働安全衛生法第22条は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされたことを踏まえ」たものですね。
テールゲートリフター操作業務を特別教育の対象に
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212478.html
運送トラックや引っ越しトラックに沢山付いていますが、安全衛生法の規制が弱かったんですね。女性ドライバーも増えており、重たいカーゴの積み降ろしが多いので、是非受講して事故の無いようにして欲しいと思います。
https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/houkoku_2018_01.html
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/kokuji/20230328.html
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全国安全週間(7/1~7/7) [法令・通達情報(その他)]
7月1日(金)~7月7日(木)
6月1日(水)から30日(木)を準備期間として
(1)安全広報資料の作成
(2)安全パトロールの実施
(3)安全講習会、事例紹介などの交流会
(4)安全表彰
などが、各事業場で行われることと思います。
今年のスローガンは
【伊瀬知太三さん(広島県)の作品】
〈令和4年度の「全国安全週間」スローガン〉
安全は 急がず焦らず怠らず
ということです。
厚労省でも、全国安全週間と合わせて、6月の準備期間に、安全広報資料等の配布、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組が企画されているようです。
毎年のことですが、この機会を活用して、新たな気持ちで、
働きやすい職場作りについて、皆さんで議論されることをお勧めしたいと思います。
また、ご家庭でも、交通安全とか、災害時の避難とか、話し合う機会として活用されるのも良いかと思います。
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「化学物質リスクアセスメントに関するアンケート」 [法令・通達情報(その他)]
職場における化学物質のリスクアセスメントに関するアンケート
アンケートへのご協力のお願い
CREATE-SIMPLEなどの、リスクアセスメントツールについて
「ツールの使い勝手や改修ニーズを把握し、事業者の利便性向上につながる改修を促進することを目的」としたものだそうです。
回答してみましたが、事業所における化学物質リスクアセスメント(CRA)の実施状況や、SDS利用に関しての課題と、CREATE-SIMPLEを利用したことがある人への使い勝手などの要望をヒアリングしている内容になっています。
事業所でCRAを行っている方は、協力してあげては如何でしょうか?
職場における化学物質のリスクアセスメントに関するアンケート調査
(調査期間:令和4年2月4日金曜日まで、所要時間:20分程度)
アンケートページへのリンク→→
危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の検討会 [法令・通達情報(その他)]
「危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の検討会」
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/3f4037354385f3662c4125b177aec70053c3d948.pdf
8月3日開催
議題は、
1.国際輸送用コンテナに係る消防法上の手続きの簡素化に関する事項
①港湾地区における物流の更なる迅速化に対応し、国際間の流通の一層の円滑化を図る観点から、新たな国際輸送用コンテナに係る消防法上の手続きの更なる簡素化の運用について検討を行う。
消防法上は、仮貯蔵となり届出が必要。また、積み込むトラックシャーシについて資料提出が必要。
・10日以内で埠頭の同一場所で国際輸送用コンテナ(指定数量以上)を仮貯蔵する場合は、所轄消防長又は消防署長の仮貯蔵・仮取扱いの承認が必要(法第10条ただし書き)。
・トラックシャーシが移動タンク貯蔵所として許可を受けていない場合は、国際輸送用コンテナを含め常置場所※4を管轄する市町村長等の許可が必要(法第11条)。
・トラックシャーシが移動タンク貯蔵所として許可を受けている場合は、国際輸送用コンテナの追加を「交換コンテナの追加」として常置場所を管轄する市町村長等へ資料提出の届出が必要
2.コンテナに混載されている荷物に係る危険物情報の適切な伝達方法に関する事項
①通関手続きで、危険物であることが申し渡しされないケースがある。
輸入後、漏洩事故などで発覚
・情報伝達のルール・関係者の明確化
3.海外製の特殊な容器、国連規格や機械器具等における危険物の運搬に関する事項
①硬質プラスチック製のガソリン容器の認可
実証実験:帯電性・強度の経時劣化など、
②給油機器と一体となった構造の容器の可否
③FRP製の変圧器について、機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例として「FRP」を新たな材質として認める。
4.大規模物流倉庫や高層ラック式倉庫における危険物の貯蔵に係る留意事項のあり方に関する事項
①屋内貯蔵所において移動式架台を設置する際の留意事項
移動用のモーターなどの防爆仕様について
5.消毒用アルコールに係る緊急的な危険物輸送に関する事
輸入品のプラパパウチ容器について、安全性の確認と認可
(国連輸送規定では合法だが、国内法では未承認)
詳細資料
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-99.html
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在宅酸素療法における火気の取扱いについて [法令・通達情報(その他)]
1)高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度の火傷や住宅の火災の原因となります。
2)酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないで下さい。