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2023-10-11 [法令・通達情報※労働基準関係]

11月は過労死防止月間ということらしいので、今月は準備月間イベントがあるようです。

 

11月は「過労死等防止啓発月間」です 

 

「荷主特別対策担当官」は「トラックGメン」による発着荷主等に対する「働きかけ」等に参加します

 

過重労働解消キャンペーン


ふたつめの「トラックGメン」っていうネーミングが昭和ですね。


要は、厚生労働省、都道府県労働局の「荷主特別対策担当官」と

国土交通省、本省・地方運輸局・運輸支局の「トラックGメン」が

情報を交換して、査察に入りますよ。ということらしい。

 

【トラックGメンの設置に伴う国土交通省との連携強化の概要】

①発着荷主等の情報を国土交通省に提供します

 厚生労働省ホームページ「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に寄せられた発着荷主等の情報や労働基準監督署が監督指導時などの情報を、国土交通省に提供

 

②「荷主特別対策担当官」が、トラックGメンによる「働きかけ」等に参加します

 

③労働基準監督署は、発着荷主等への要請の際、「標準的な運賃」も周知します

 労働基準監督署が、標準的な運賃(※)を周知

 


改善基準告示が、令和6年4月1日から施行されるので、待ったなしです。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)

荷主03.jpg荷主02.jpg

荷主01.jpg
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女性活躍推進法の段階施行と育児・介護休業法の改正 [法令・通達情報※労働基準関係]

今日は少し、労働基準法関連の話題を。
厚生労働2202a.jpg 
今月2022/2月の「厚生労働」では、女性活躍推進法に関して
女性が輝く職場づくり: 一般事業主行動計画の策定例が紹介されています。


女性活躍推進法01.jpg
この令和4年4月1日から「対象事業者が『常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大』されるのでそろそろ準備を始めましょう」ということで、パンフレットも公開されています。
 
また、令和4年4月1日からは、同じく女性活用促進にもつながる、夫の育児休業に関する制度も改正されます。
こちらも段階的に各施策が施行されます。


育児介護休業法の改正
令和4年10月1日の、「出生時育児休業制度の創設義務化」などに先だって、
令和4年4月1日から
①契約社員の、育児・介護休業取得要件の緩和
  (今までは、連続して1年以上の雇用された実績が必要→廃止
②妊娠・出産の申し出に対する、個別の制度周知と意向義務確認措置の義務化
   個別周知は、面談・書面(本人の意向でFAX・電子メールの可
③育児休業の申し出・取得を円滑にするための社内体制整備の義務化
   夫の育児休業の制度の周知や、相談窓口設置など

  
なかなかすべての人にフィットする制度は難しいと思いますが、この流れで、多くの若い人たちが、仕事と家庭・子育ての大変な時期を乗り越えて貰えれば良いなと思います。



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自動車運転者を使用する事業場に対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表 [法令・通達情報※労働基準関係]

自動車運転者を使用する事業場に対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表



労働基準関係法令違反が認められたのは、監督指導実施事業場のうち約81%の2,957事業場


 

監督指導を実施した事業場は3,654事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、2,957事業場(80.9%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、1,882事業場(51.5%)。


 

※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)(別紙2参照)


  


■ 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(45.5%)、(2)割増賃金の支払(22.9%)、


(3)休日(3.4%)。


  


■ 主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(37.1%)、(2)総拘束時間(27.9%)、


(3)休息期間(25.9%)。


  


■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは61件。


 

下記画像は、改善基準告示の概要です。

ジドウシャ01.jpgジドウシャ02.jpg

送検事例が3件 いずれも、労災発生・労災請求が契機で、調査が入った結果のようです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000822625.pdf



違法な長時間労働の是正についてこれまで指導を行っていた事業場において、トラック運転者の死亡に係る過労死等の労災請求があったことから、この運転者について事故以前の就労状況を確認した結果、36協定で定める1か月の延長時間を超え、1か月約130時間の違法な時間外労働を行わせていたことが疑われた。

 また、当該36協定は、締結当事者である労働者の過半数代表者が使用者の意向に基づき選出されており、無効なものであったことが判明した。


積み荷を載せて走行中、意識障害をきたし、衝突事故を発生させ死亡したトラック運転者について、事故以前の就労状況を確認したところ、36協定において定める1日についての延長時間を超えて時間外労働を行わせていたことが判明した。

 なお、36協定において、改善基準告示の上限を超える場合にはその時間をもって時間外労働の上限とする旨定めていた。



長時間労働により精神疾患を発症した旨の労災請求がバス運転者からなされたことを受け、この労働者についての就労状況を確認したところ、36協定で定める月の上限時間を超えて時間外労働を行わせていたことが判明した。


改善指導の事例

 

タクシー会社

・不適切な歩合給制度(累進歩合制)→長時間労働を誘発する恐れが大きい→廃止するように指導

   

バス会社

・1日の拘束時間が15時間を超える日が上限である週に2回を超えており、4週間の平均拘束時間が上限である71.5時間を超える者が認められた

・日々の拘束時間が随時確認できるように運行管理システムを改修し、日常的に運行状況を管理するとともに、ダイヤを見直すことで、拘束時間を改善基準告示の上限以内にまで削減した

 

トラック運送会社

・運転者の中に、1日の拘束時間が上限の16時間を超える日が1か月に19日あり、1か月の総拘束時間が約500時間、1か月の時間外・休日労働が時間外又は休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の上限を上回る約250時間となっている者が認められた。

・月給額が最低賃金額を下回っており、また、割増賃金の支払が不足

 

 

凄い割合で、労基署の指導が入っていますが、今までの長時間勤務の慣習がなかなか抜けていないように見受けられますね。特にタクシー業界は、高齢者が多いから、本来ならばより一層の注意が必要なのですが、タフな人しか続かないのかもしれません。




海外のように、外国から来た人たちに門戸を開くと、労働環境に関しても一変するかもしれませんね。


 

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長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表 [法令・通達情報※労働基準関係]

表記の結果が、厚労省から公表されました。



過労働01.jpg 

監督指導実施状況  令和2年4月から令和3年3月までに、24,042事業場に対し監督指導を実施し、17,594事業場 (73.2%)で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反は、違法な時間外労働があった ものが8,904事業場、賃金不払残業があったものが1,551事業場、過重労働による健康障害防止 措置が未実施のものが4,628事業場であった。

 

対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、2,982事業場(違法な時間外労働があったもののうち33.5%)でした。

 

「厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行う」ということです。

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改正された 育児・介護休業法の特設ページが出来ました [法令・通達情報※労働基準関係]

改正された 育児・介護休業法の特設ページが出来ました。


令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

  ~令和4年4月1日から段階的に施行~  


1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

育休01.jpg
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

育休02.jpg
3 育児休業の分割取得

育休03.jpg
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け

育休05.jpg 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

育休04.jpg
会社が、配偶者(男性)の育休取得に、積極的に取り組むような仕掛けがされています。
実際には、なかなか、進んでいないのも実態ですので、企業が状況を公表する様に義務付けています。
男性の育休取得率の政府目標が、令和2年13%、令和7年30%に対して、実績は、令和元年で7.48%であり、しかも、所得日数はかなり少ないので、法改正によって効果が上がるか?最終的には、出生率が上がるかどうか要注目です。
育休00.jpg
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育児休業・介護休業Q&A 令和3年1月版

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