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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
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「建築物衛生管理に関する検討会」の報告書が公表 [法令・通達情報※ビル管]

「建築物衛生管理に関する検討会」の報告書が公表されました。
以前にこのブログでも「報告書案」をご紹介しましたが、正式な報告書として発出されました。
厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、政省令改正等を行う予定です。
 
報告書のポイントは以下の通りです。
 
○「建築物環境衛生管理技術者の兼任要件の見直し」については、ちょっとわかりにくい結論になっています。「特定建築物所有者等と管理技術者との合意があれば、複数の特定建築物の管理技術者を兼任可能」となっていますが、ICT機器が有れば良いとか、近ければ良いと行った条件は設定していません(従来の上限や制約も撤廃)
 
①特定建築物所有者等は特定建築物維持管理権原者の意見を聴取し、当該管理技術
者が職務の遂行に支障がない※ことを予め確認し、
②管理技術者とそれぞれの特定建築物所有者等(既に選任されている特定建築物の特
定建築物所有者等も含む。)が兼任することについて合意形成する
 
とあり、「職務の遂行に支障がない」とは、建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をしていることを意味する。となっていますので、基準を見たした管理が出来ていること(管理が継続できること)となっています。
  
保健所の立ち入りで、指摘が残るようでは、兼任はダメよということなのですが、実際に保険所さんは、どんな風に兼任を許可するのか、疑問ですね。
  
この後の政令や、条例の改正で明らかになってくると思いますので、引き続き注目しておきたいと思います。
  
○「建築物環境衛生管理基準の見直し」について
  
建築物衛生管理技術者の資格試験を目指している方にとっては、項目2の「建築物環境衛生管理基準の見直し」が心配なところですね。
国際機関の室内空気質ガイドラインに沿った見直しなので、国際的には基準が統一されていく方向なので、しっかりフォローしておきたいところです。
 
○「特定建築物の要件」については、
建築物の延べ面積が2,000㎡以上3,000㎡未満の建築物(中規模建築物)に一律の基準を適用するのは見送られました。
 
【報告書のポイント】
1 建築物環境衛生管理技術者の兼任要件の見直しについて
 建築衛生設備・機器に関するICTの進展等を踏まえ、一人の建築物環境衛生管理技術者(管理技術者)は、同時に複数の特定建築物を兼任できないという原則及び例外的に兼任できる条件・上限数は廃止し、特定建築物所有者等と管理技術者との合意があれば、複数の特定建築物の管理技術者を兼任可能とする。
 
2 建築物環境衛生管理基準の見直しについて
 国際機関における室内空気質ガイドライン等を踏まえ、一酸化炭素の含有率及び温度の基準値を以下のとおり見直す。
○一酸化炭素の含有率の基準について、現行の「100万分の10以下」を「100万分の6以下」に見直すとともに、大気中の一酸化炭素濃度が高い場合の特例を廃止する。
○温度の低温側の基準について、現行の「17度」から「18度」に見直す。
 
3 特定建築物の要件について
 延べ面積が2,000㎡以上3,000㎡未満の建築物に対し、直ちに特定建築物と同等の維持管理を一律に義務付けるのでなく、建築物の用途の種別によるリスクの内容や度合いに応じた建築物所有者等による維持管理の促進等について、引き続き検討する。
ビル管01.jpg
 
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事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案 [法令・通達情報※ビル管]

事務所則の改正に関してのパブコメが発出されました。
 
検討会の議事録と資料については、こちら
 
改正ポイントは
1)照度基準
作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」の2区分に変更し、
② 照度基準については、一般的な事務作業においては 300 ルクス以上付随的な事務作業においては 150 ルクス以上とする。
 
2)バリアフリートイレなどの特例の追加
①労働者が常時 10 人以内である場合は、「独立個室型の便所」を選択肢に加える
②男性用便所、女性用便所に加えて設ける独立個室型の便所を1つの便所として取り扱うこと
 
検討会では、他の項目も議論されていましたが、法令改正は、上記の二項目だけのようです。
事務所則R03_01.jpg
行革大臣の肝入りの「ITを活用したビル管の兼任基準の見直し」については、別に進められているようです。
  
照度の改正に関しては、事業所の実態を考えると、むしろ管理が容易になって良かったと思います。
 
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第五回建築物衛生管理に関する検討会 検討内容 [法令・通達情報※ビル管]

第五回建築物衛生管理に関する検討会が、6月1日に実施されました。
討議資料が公開されていますので、一部紹介したいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kentoukai_shiryou_dai5kai.html
ビル5回00.jpg
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000786631.pdf


報告書案が提示されていましたので、紹介します。


(1)建築物環境衛生管理技術者の兼任について
・建築物の維持管理に係る ICT の活用状況を踏まえ、特定建築物の相互の距離、それぞれの用途、特定用途に供される部分の延べ面積、構造設備、特定建築物維持管理権原者の同一性については、緩和することが適当
・ただし、無条件に棟数と延べ面積の制限を撤廃するのは適当ではなく、管理技術者の職務遂行に問題がない範囲で、兼任を認める条件と上限を設定する必要がある。

(2)室内環境基準の見直しについて
温度   低温側17℃→18℃
WHO のガイドラインを踏まえ、低温側の基準値は、現行の 17 度以上から 18 度以上とする
一酸化炭素 10ppm→6ppm
WHO のガイドラインを踏まえ、現行の 10ppm 以下から 6ppm 以下とする
  ※一酸化炭素の含有率の特例については、第5回検討会の議論を踏まえて記載
二酸化炭素 今回見直ししないが引き続き検討
二酸化炭素の基準値は 1,000ppm 以下としているが、これより低濃度であっても健康影響があるとの報告があることから、1,000ppm を直ちに見直すことは適当ではない。
微小粒子状物質(PM2.5)  追加する方向で検討継続
今後、建築物衛生法においても管理基準項目として追加
測定手法、建築物内部の維持管理方法、事業登録制度との整理等が必要
追加するまでの間、国は、室内の発生源の抑制や中性能フィルタの導入等の対策を周知する

(3)特定建築物の要件
今回の検討会で、下記を検討
・中規模建築物への建築物衛生法の適用拡大について
・中規模建築物の衛生管理のあり方について(自主管理の導入も含む。)
・保健所業務を軽減する施策の検討について


ビル5回01.jpg

調査研究によると、床面積 2,000~3,000 ㎡未満の事務所は約 9,000 件、店舗の場合約 8,000件と推定された。これは、令和元年度末時点で事務所用途・店舗用途として届出済みの特定建築物施設数に対し、それぞれ約 45%、約 80%に相当する。
建築物衛生法に基づく指導等は保健所において実施されるが、現状においても保健所の業務は多忙であり、特定建築物の対象を拡大することにより、さらに保健所の業務負担を大きくすることは適当ではない、という意見が多数あった。
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