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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。
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化学物質による労災事例 [労働衛生工学 出題ポイント]

職場の安全サイトに
「化学物質による労災事例」が追加されています。
<2021/11/8追加分>
 
<化学物質ごとの労災事例リストにも同じものが追加されています>
 
11/8追加分の方には、
飲用容器に小分けしたシンナーの誤飲
高圧洗浄機とブロアーによる一酸化炭素中毒(清掃業)
ゴミ箱に捨てられた有機溶剤を含む布類から揮発した有機溶剤による中毒
次亜塩素酸ナトリウムを加湿器に誤って投入したことによる中毒
床カーペット接着剤用剥離剤に含まれていたジクロロメタンによる中毒及び薬傷
容器が破損したフェノールによる薬傷、中毒(食品製造業
 
といった身近な事例も多く上がっています。
 
今年の労働衛生コンサルタント試験の出題事例に似たケースも上がっていますが、
化学物質による災害が、化学工場のような特定の場所ではなく、
これまで、注目されていなかったような業種の小規模事業者に増えているという事を反映しているように思います。SDSによる有害性の周知・確認の大切さや、化学物質リスクアセスメントの重要性がますます高まっているように感じます。

化学物質災害事例.jpg
是非、ご一読をお勧めします。
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労働衛生工学 出題ポイントのリンク先一覧(2021/10/17更新) [労働衛生工学 出題ポイント]

出題ポイントのリンク先まとめ (2021/10/17更新)
 
過去ブログの中から労働衛生工学:記述式の出題ポイントの記事について
索引を作ってみました。
順次、過去問を解くときに使った解説をまとめて、追加していきたいと思います。

試験直前の記憶の整理に役立てれば幸いです。

局所排気装置設計関連
ダクトフード計算→リンク先




 












問題集.jpg 

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空気中の有害成分の存在形態について [労働衛生工学 出題ポイント]

呼吸用保護具の選択にあたって、有害成分が何であるか?、どのくらいの濃度で存在しているか?、人体に対してどのような悪影響があるのか?、ということと同時に、どんな形で存在しているのか?ということも重要な要因です。


要するに、気体で存在しているか?液体なのか?固体なのか?
ということと、
固体に関しては、その生成プロセスで分類されています。
気体物質 ガスと蒸気に分類される
粒子状物質 ミスト、ダスト、および、ヒュームに分類される
   
蒸気 液体又は固体からの蒸気の発生速度は、温度の上昇と共に急激に大きくなる
ミスト 液体の微小粒子が空気中に浮遊しているもの。ミストが作業管理上問題となる作業工程は、メッキ工場に特に多い。5~100um
粉じん 固体物質が粉砕されて生じた微少な粒子で、通常直径が150μm以下の大きさのモノを、粉じん又はダストという。不定形。1~150um
ヒューム 固体物質の蒸気の凝固によって生じた微細な固体粒子をヒュームと呼ぶ。球状(丸い)0.1~1um
 
とくに、ヒュームは、金属アーク溶接の関連で、特化則のマンガンに関連した部分が改正されているので、要注目ですね。
 
また、粉じんは、ずい道工事作業における、粉じん則の規定が改訂されていますので、こちらも要注意です。
 
 
さらには、粉じんやヒュームのサイズに関して、インハラブル、レスピラブル、ソラシックという分類になることも重要なポイントです。
 
インハラブル粉じん.jpg
 
主な空気中に浮遊する物質のサイズです。
  
粒子サイズ.jpg
  
 
 
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発がん性の分類について [労働衛生工学 出題ポイント]

「有害因子による発がん性」のリスク評価は、記述式試験の「労働衛生工学」「健康管理」の両方で、良く出題される分野です。今日は化学物質のSDSなどに記載されている発がん性の区分(発がん性物質の有害性区分:以下、発がん性区分と略しています)について整理してみたいと思います。
 
事業者向けGHS分類ガイダンス(令和元年度改訂版(Ver2.0) page224
発がん性区分.jpg 
JISの区分は、国連GHSの区分と同じだそうです。
国連GHS分類による発がん性区分
区分 1
  1) ヒトに対する発がん性が知られている又は恐らく発がん性がある。 区分 1 への化学物質の分類は、疫学的データ又は動物データを基に行う。 個々の化学物質は、更に区分 1A 又は区分 1B に区別してもよい。
  区分1A ヒトに対する発がん性が知られている化学物質。
主としてヒトでの証拠によって区分 1A に分類する。
  区分1B ヒトに対して恐らく発がん性がある化学物質。
主として動物での証拠によって区分 1B に分類する。
区分2 ヒトに対する発がん性が疑われる。
ヒト又は動物での調査から限られた証拠があるが、それが確実に区分 1 に分類するには不十分な場合
 
分類を決定するために参照する情報源としては、
WHO 国際がん研究機関(IARC)、
EU CLP 分類、
米国国家毒性プログラム(NTP)、
日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告」発がん物質、
ACGIH“TLVs And BEIs”発がん性注記、
米国 EPA Integrated Risk Information System(IRIS)、
ドイツ DFG “List of MAK and BAT Values”発がん性注記
などがあります。
発がん性分類比較.jpg
 
各種機関の発がん性区分の比較
国連
GHS
日本産業
衛生学会
IARC ACGIH 厚労省の
有害性評価
1A A1 ヒトに対する発がん性が
知られている
1B 2A 2A A2 ヒトに対しておそらく
発がん性がある
2B 2B A3 ヒトに対する発が
ん性が疑われる
試験に出そうなのは、GHS、IARC、産業衛生学会、ACGIHくらいでしょうか。
分類のポイントは
①分類の考え方は、発がん性の強さ(量や確率)などではなく、発がん性の根拠となる情報の確からしさで決めているということ。
②根拠情報には、人における発がん事例動物実験での結果発がん性のメカニズム、などについて、実験内容なども含めた情報の確からしさを確認して採用する。
といった点だと思います。
参考までに、IRCAの発がん性区分について、もう少し詳しい説明を表にしておきます。
IARC
Group 1: Carcinogenic to humans
Group 2A: Probably carcinogenic to humans
Group 2B: Possibly carcinogenic to humans
Group 3:
Not classifiable as to carcinogenicity to humans
 
グループ 疫学的証拠 動物実験 その他の
証拠
判定
十分 ーー ーー
Carcinogenic
ーー 十分 人でのテータ
2A
限定的 十分 ーー
Probably
Carcinogenic
限定的 ーー 十分
ーー
十分
人でのデータ
メカニズム情報
2B
限定的 ーー ーー
Possibly
Carcinogenic
ーー
十分 ーー
ーー その他の十分な証拠
ーー 十分 人での証拠がない
Not Classifiable
上記以外の場合
 
 
 
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個人サンプラーを用いたばく露測定 [労働衛生工学 出題ポイント]

今日は、個人サンプラーを用いたばく露測定についてまとめてみたいと思います。

個人サンプラー01.jpg

「個人ばく露測定を用いたリスク評価」と「個人サンプラー法による作業環境測定」の二つがあり、混乱しないように理解しておく必要があります。


「個人ばく露測定を用いたリスク評価」は、「作業者個人のリスク評価」であり、

「個人サンプラーによる作業環境測定」は、「作業場所の作業環境の評価」という区別になるかと思います。

比較表を作ってみました。

  個人サンプラーを用いた作業環境測定 「化学物質の個人ばく露測定のガイドライン」
  個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02129.html
日本産業衛生学会 産業衛生技術部会
http://jsoh-ohe.umin.jp/old/kojinbakuro/kojinbakuro.html
測定の
ガイドライン
本文
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09446.html http://joh.sanei.or.jp/pdf/J57/J57_2_09.pdf
改正告示 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000594924.pdf  
目的 作業する環境中の気中濃度の把握 個⼈ばく露濃度の把握
対象 管理濃度が低い特定化学物質や鉛の濃度の測定と、塗装作業等発散源が一定しない作業が対象。通常の作業環境測定のA測定・B測定では、適切な作業環境の評価とならないと想定されるケース。 全ての化合物に適用可能。
実際の作業を行っている作業者がばく露する量を実測し、作業者の化学物質によるリスクを直接正しく評価する。
サンプリング
機器
個人サンプラー 個人サンプラー
サンプリング
位置
呼吸域 呼吸域
一回の測定で
求める値
1日の作業時間の全時間の平均値
15分程度の短時間測定も併用可能(D測定)
作業者の一日8時間の平均値、または、
作業時間中平均値の8時間換算値
サンプリング
回数
5回以上(C測定) 5回以上推奨だが、1回でもリスク評価可能
評価値 測定値から求めた幾何平均値と標準偏差を用い、
第一評価値(作業場所の高濃度側から五%に相当する濃度の推定値)と
第二評価値(作業場所の算術平均濃度の
推定値
X95=対数正規分布の上がわ95%値=第一評価値
(サンプリング回数が4回以下の場合は、AM×3を使用)
AM=測定値の算術平均値
評価の基準値 管理濃度 ばく露限界値(8時間)
 =(許容濃度、あるいは、TLV-TWA)
管理区分 第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分 管理区分は、1A、1B、1C、2A、2B、3の6区分

 
個人サンプラーを使うところは同じですが、
評価方法のうち、測定データの計算方法や、管理区分が異なっていることもポイントですね。
 
見にくいので画像でも載せておきます。
個人サンプラー比較表.jpg
 
このうち、個人ばく露測定の6区分の管理区分については、以下の基準です。
管理
区分
定義 判定(対策)
1A
X95<OEL
かつ
X95<OEL×10% 極めて良好
1B AM<OEL×10% 十分に良好
1C OEL×10%≦AM 良好
2A
AM≦OEL≦X95
かつ
AM≦OEL×50% 現対策の有効性を精査、
更なるばく露低減に努める
2B OEL×50%≦AM リスク低減措置を行う
OEL<AM   リスク低減措置を速やかに行う
 
個人ばく露測定の判定.jpg
 
それぞれの管理区分の意味を考えてみました。
各管理区分の意味(本ブログの主作成)
   
1Aの意味 ほとんど(95%の確率で)、
作業者のばく露量が、許容濃度の10%以下
1Bの意味 ほとんど(95%)人のばく露量が許容濃度以下で、
そのうち、半分以上の人のばく露量は許容濃度の10%以下
1Cの意味 ほとんど(95%)の人のばく露量が許容濃度以下だが、
半分以上の人のばく露量は許容濃度の10%を越えている
2Aの意味 ばく露量が許容濃度を越えている人は半分以下で、
さらに、許容濃度の50%を越えていない人が半分以上。
2Bの意味 ばく露量が許容濃度を越えている人は50%以下だが、
半分以上の人が許容濃度の50%を越えている
3の意味 半分以上の人のばく露量は、許容濃度を越えている
 
なかなか複雑で難しいのですが、新しい有害物質の規制の方向は、個人ばく露測定によるリスク判定が主流になってくると思いますので、しっかり覚えておきたいと思います。
 
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柴田科学 労研個人サンプラー 080150-0331/61-4432-22 PS-33型用

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新コスモス電機 個人ばく露濃度計 XV-389 《携帯用ガス検知器》

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理研計器 VOCモニター 乾電池仕様 GX-6000_VOCタンドク_PPM_カンデンチ

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