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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

2023-10-11 [法令・通達情報※労働基準関係]

11月は過労死防止月間ということらしいので、今月は準備月間イベントがあるようです。

 

11月は「過労死等防止啓発月間」です 

 

「荷主特別対策担当官」は「トラックGメン」による発着荷主等に対する「働きかけ」等に参加します

 

過重労働解消キャンペーン


ふたつめの「トラックGメン」っていうネーミングが昭和ですね。


要は、厚生労働省、都道府県労働局の「荷主特別対策担当官」と

国土交通省、本省・地方運輸局・運輸支局の「トラックGメン」が

情報を交換して、査察に入りますよ。ということらしい。

 

【トラックGメンの設置に伴う国土交通省との連携強化の概要】

①発着荷主等の情報を国土交通省に提供します

 厚生労働省ホームページ「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に寄せられた発着荷主等の情報や労働基準監督署が監督指導時などの情報を、国土交通省に提供

 

②「荷主特別対策担当官」が、トラックGメンによる「働きかけ」等に参加します

 

③労働基準監督署は、発着荷主等への要請の際、「標準的な運賃」も周知します

 労働基準監督署が、標準的な運賃(※)を周知

 


改善基準告示が、令和6年4月1日から施行されるので、待ったなしです。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)

荷主03.jpg荷主02.jpg

荷主01.jpg
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「新たな化学物質管理」についての講習会 [講習会情報]

「新たな化学物質管理」についての講習会のご案内です。

https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2214/

 internet_school_e-learning_woman.png

主催:一般社団法人 日本国際コンプライアンス推進認定協会(ICPCA)

運営事務局:ハニカム・テクノリサーチ株式会社

 

無料のZoom講習会ですが、厚労省の担当方から、1時間でコンパクトに説明してもらえるので、良い機会ではないかと思います。

 

日時

2023年10月24日(火)14:00-15:00(開場 13:00)

テーマ

【無料】厚生労働省による、労働安全衛生法の新たな化学物質規制についての説明セミナー 10/24(火)[オンライン]

要旨

1.規制見直しの経緯と全体像

2.労働安全衛生法の新たな化学物質規制の概要

3.ラベル表示・SDS交付の義務対象物質の選定基準及び今後の追加スケジュール

4.その他

※項目は変更する場合があります。

講師

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室 室長補佐

吉見 友弘様

 

Zoomの申し込みは、上記ページにて申し込み後に連絡される、全体管理ページで、もう一度Zoomに登録する必要があります。二段階での申し込みなので要注意です。

 

また、講演資料も、同じ全体管理ページに、当日掲載される予定です。

セミナー後には、全体管理ページからは削除されるので、こちらも要注意ですよ。

 

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令和5年度 労働衛生のしおり [その他、労働安全関係]

2023年度の労働衛生コンサルタント 筆記試験まで、1か月となりましたね。

 

本ブログも、この1か月アクセス数が伸びているようで、

このブログが、受験される方のお役に立てているようであれば、嬉しいです。

 

さて今日は、8月に発行された「令和5年度 労働衛生のしおり」について、勉強してみたいと思います。

IMG_8666.jpg

最新の労働衛生の災害状況や法令改正の動向が、まとまっていますので、筆記試験の法令の勉強には、多少なりとも役立ちますし、筆記試験のあとの口述試験対策としては、世の中の動きの理解を助けるのに、役立つと思います。

 

巻頭の第一部「労働衛生の現況」を見ると、休業4日以上の労働災害は下げ止まり、から、やや微増となっています。労災認定された新型コロナ感染症の数字を除いての結果なので、事態は深刻ですね。

IMG_8667.jpg

また、健康診断の有所見者数も高止まりしています。過労死の労災認定件数は、伸びる一方。自殺者も下げ止まりから増加に転じています。

IMG_8668.jpg

第二部の「最近の健康管理の動向」のTOPOCSも、復習に良いと思います。

 

特集1は、新しく始まった「新5か年計画:第14次労働災害防止計画」のまとめになっています。

①中高年齢の女性の行動災害(作業行動に起因する災害)の防止

②多様な働き方(フリーランスなど含め)における災害防止

などが、ポイントかもしれません。

IMG_8673.jpg

特集2は、「新たな化学物質管理」についてです。

このブログでも度々紹介していますが、実効のあるリスクアセスメントの普及で、新たな化学物質による災害や疾病を未然に予防できるか?、個人的には、かなり難しい課題だと感じていますが、今取り組むべきことかもしれません。

IMG_8674.jpg

 

以降、TOPICSが①から⑧まで、あります。

 

「あーそんなことあったよね」と、思い出して記憶を刷新すると、良いかと思います。

 

①労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」の見直し版の公表

IMG_8672.jpg

②腰痛を防ぐ職場の事例集公開(111事例を掲載)

③騒音防止ガイドライン 30年ぶりに改訂(騒音ばく露の個人測定と評価の活用)

④金属アーク溶接等作業主任者技能講習開始R6/01/01から

⑤石綿事前調査が、有資格者限定に(R5/10/01から)

⑥自動車運転者の時間外労働制限の上限が年960時間に(R6/4/1から)

⑦第10次粉じん障害総合対策 (まだまだ、建設現場などの粉じん障害が減らない)

⑧労働者死傷病報告等 電子申請が義務化(電子化が、新型コロナ対策もあって一気に進んだ感があります。河野太郎さんのPUSHもあるのかな)

 

以上。

 
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金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了試験の採点の基準 [法令・通達情報※労働衛生]

金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了試験の採点の基準等について

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230912K0010.pdf

job_yousetsu (1).png

標記の通達が発出されています。


金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習は、令和6年1月1日から始まりますので、関連の法令整備が進んでいますね。


既に告知されているように、

金属アーク溶接等作業を行う場合は、特定化学物質作業主任者を選任が求められていましたが、今回新設された金属アーク溶接等作業主任者を選任してもよいということになります。


配点

(1)健康障害及びその予防措置に関する知識 20点 

(2)作業環境の改善方法に関する知識 30点

(3)保護具に関する知識 30点

(4)関係法令 20点


合格基準

①100点満点の全科目の合計得点が60点以上、かつ、

②各科目の得点が配点の40パーセント以上


・金属アーク溶接等限定技能講習を修了しても、特化物技能講習の講習科目の省略や講習時間の短縮は認められない

 
以上です。
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パブコメ「表示とSDS交付の裾切値」の制定 [法令・通達情報※労働衛生]

パブコメ「表示とSDS交付の裾切値」の制定

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今年度以降に、表示通知対象物質(リスクアセスメント対象物質)に定められる予定の化学物質について、ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の含有量の基準(以下「裾切値」という。)を定めるものです。

裾切値未満の混合物(製剤)を除く規定です。

ラベル表示と、SDS交付で、値の異なる物質もあるので、要注意ですね。

 

既存の表示通知対象物質640物質についてはこちらの裾切値のリストがあります

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/sds640.pdf

労働安全衛生法施行令 別表3の1と、別表9の物質についてです。

 

また、(R4/2/24交付)R6/4/1から対象となる234物質については

Jniosh 労働安全衛生総合研究所のサイトからエクセルシートがダウンロードできます。

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02

 

ひとまとめの一覧に、いずれなるのかもしれませんね。

 

【ただし書き】があります。

運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物については、裾切値を100パーセントとし、ラベル表示の対象から除く。(次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。)

 

ア 危険物(令別表第1に掲げる危険物をいう。以下同じ。) 

イ 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物 

ウ 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

 

危険物などを除き、固体の物質は、ラベル表示については、裾切値を100%とするということですね。SDSの交付義務は除外されないので、ここも要注意。

 

別紙1~3に具体的な裾切値の一覧表があります。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259068

 

別紙1は

アルキル水銀化合物や、インジウム化合物、鉛化合物、ニッケル化合物など、

【元素及び当該元素から構成される化合物】であって【包括的に表示通知義務対象物質】に指定される製剤の裾切値

裾切値11.jpg 

別紙2は

労働安全衛生規則に個別列挙された表示通知義務対象物質の裾切値

石綿、キシレン、ジクロロエチレン、オルトトルイジン、リン酸トリトリルなど

裾切値12.jpg 

別紙3は、今後指定予定の化学物質についての、裾切値の考え方を書いてあるので、指定基準の理解の助けになると思います。

 

例えば

急性毒性:区分1~4=表示の裾切値 1パーセント、SDS交付の裾切値 1パーセント

発がん性:区分1==表示の裾切値 0.1パーセント、SDS交付の裾切値 0.1パーセント

発ガン性:区分2==表示の裾切値 1パーセント、SDS交付の裾切値 1パーセント

裾切値01.jpg裾切値02.jpg 

参考文書として、

今後、表示通知対象物質(リスクアセスメント対象物質)に指定予定の化学物質についての裾切値の一覧も添付されています。

概ね表示は1%、SDS交付は0.1%が裾切値ですね。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259069

裾切値03.jpg
 
化学物質メーカーさんのSDS作成・交付作業が、進むといいですね。
 
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