環境省から各省庁(国交省など)への下記の通達が発信されています。

環境省発12/18→国交省発12/21→各事業者団体

【内容】
建築物等の解体等に伴う石綿の飛散の防止に係る規制措置を強化します。

すでに何度かこのブログでも紹介している内容ですが、大防法と労働安全衛生法の石綿則の両方に関連している話題です。

①規制対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)について、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明した。
②平成 25 年の法改正により導入された解体等工事前の建築物等の「事前調査」における特定建築材料の見落としや、特定粉じん排出等作業における特定建築材料の取り残しによって、解体等工事に伴い石綿を飛散させた事例が確認された。
通達文面
以上の2点を受けて、
①石綿含有成形板等を規制対象に追加
②石綿含有仕上塗材は工法によらず、レベル3の特定建築材料とする
③事前調査対象に工作物を追加、対象の工作物の定義を明確化
④事前調査対象に補修工事を追加
⑤調査者は、特定建築物石綿含有建材調査者が行う
 (一般家屋の場合は、「一般建築物石綿含有建材調査者」)
⑥事前調査結果の施主への報告と保管(3年)
⑦事前調査結果の行政への報告
⑧施工記録の保管
その他、作業方法についても、新たにいくつかの規制が入っています。
 
平成3年4月1日から施行なので待ったなしですが、一部、調査者の教育などの準備期間が、遅れて施行されます。


中小の解体業者さんにとっては、なかなか厳しい法令だと感じますが、一方で石綿関連の労災が後を絶たないという背景からも、作業者の健康管理のために、疎かにできない課題だと思います。


こういうケースで、現場の親方を行動に移させるには、法が求めていることの背景を理解して、①作業の安全確保するために必要な事、②守らないとどういうことが起こってしまうのか、の二つの理解が必要ですね。


元請け現場監督さんの、コンサルタント力が求められる場面だと思います。



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