第五回建築物衛生管理に関する検討会が、6月1日に実施されました。
討議資料が公開されていますので、一部紹介したいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kentoukai_shiryou_dai5kai.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000786631.pdf


報告書案が提示されていましたので、紹介します。


(1)建築物環境衛生管理技術者の兼任について
・建築物の維持管理に係る ICT の活用状況を踏まえ、特定建築物の相互の距離、それぞれの用途、特定用途に供される部分の延べ面積、構造設備、特定建築物維持管理権原者の同一性については、緩和することが適当
・ただし、無条件に棟数と延べ面積の制限を撤廃するのは適当ではなく、管理技術者の職務遂行に問題がない範囲で、兼任を認める条件と上限を設定する必要がある。

(2)室内環境基準の見直しについて
温度   低温側17℃→18℃
WHO のガイドラインを踏まえ、低温側の基準値は、現行の 17 度以上から 18 度以上とする
一酸化炭素 10ppm→6ppm
WHO のガイドラインを踏まえ、現行の 10ppm 以下から 6ppm 以下とする
  ※一酸化炭素の含有率の特例については、第5回検討会の議論を踏まえて記載
二酸化炭素 今回見直ししないが引き続き検討
二酸化炭素の基準値は 1,000ppm 以下としているが、これより低濃度であっても健康影響があるとの報告があることから、1,000ppm を直ちに見直すことは適当ではない。
微小粒子状物質(PM2.5)  追加する方向で検討継続
今後、建築物衛生法においても管理基準項目として追加
測定手法、建築物内部の維持管理方法、事業登録制度との整理等が必要
追加するまでの間、国は、室内の発生源の抑制や中性能フィルタの導入等の対策を周知する

(3)特定建築物の要件
今回の検討会で、下記を検討
・中規模建築物への建築物衛生法の適用拡大について
・中規模建築物の衛生管理のあり方について(自主管理の導入も含む。)
・保健所業務を軽減する施策の検討について




調査研究によると、床面積 2,000~3,000 ㎡未満の事務所は約 9,000 件、店舗の場合約 8,000件と推定された。これは、令和元年度末時点で事務所用途・店舗用途として届出済みの特定建築物施設数に対し、それぞれ約 45%、約 80%に相当する。


建築物衛生法に基づく指導等は保健所において実施されるが、現状においても保健所の業務は多忙であり、特定建築物の対象を拡大することにより、さらに保健所の業務負担を大きくすることは適当ではない、という意見が多数あった。


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