10/07付官報に、労安衛法の「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」に相対応した大気汚染防止法の施行令の改正他が公示されました。


①大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(三〇三) 
②大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(三〇四)
③設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(環境七六)

④特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(環境七七) 
⑤特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等(環境七八)

 

①では、政令の施行日を令和4年4月1日に定めています。

 

②は、大防法で定める報告・立ち入り調査検査の対象に、特定粉じん作業の作業内容の記録や結果を加えた部分が主要部分と思います。

 

③は建築物石綿含有調査者の資格の変更に関する公示です。

 

④では、特定建築材料が使用されている恐れが大きい工作物として、以下のものを含め16種を定めています。<下記画像を参照してください>

 

⑤では、特定粉じんを大量に発生させる原因となるものとして定める石綿含有形成板等として、石綿含有ケイカル板一種を指定しています。

 


大防法の改正内容をおさらいすると、

事前調査の強化と調査結果の掲示の徹底

・事前調査資格者の適用・技量の具体化

・調査対象の拡大(解体工事に補修工事を加える、ケイカル板を加える)

不適切作業の防止

・作業方法の具体化

・作業記録や結果の保管の義務化

などが大きなポイントだと思われます。




 


広島県のHPが分かり易く書かれているので参考になるのではないでしょうか?

 

労働衛生コンサルタントの試験にも、石綿(アスベスト)は頻出していますので、ご一読をお勧めします。







内容については、厚労省のHPに既に開示されている内容です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08741.html








解体以外の建物改修工事も対象となりました。


改修の際に、調査の必須となる工作物も明確に定められています。






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