昨日のパブコメで、化審法施行令の改正案が公示されました。

PFOAと他一つを第一種特定化学物質に指定するという内容です。


【残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第9回締約国会議(2019/4-5)において、「ジコホル」、「PFOAとその塩」及び「PFOA 関連物質」を、新たに廃絶対象物質とすることが決定された。】ことを受けたものです。


①「ジコホル」、「ペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)又はその塩」を を第一種特定化学物質に追加指定する

「PFOA 関連物質」については、指定は見送られていますが、引き続き追加の議論を続けるということです。  


②PFOAを含む次の製品を輸入禁止製品に追加指定する。

○耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
○はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
○洗浄剤

○半導体の製造に使用する反射防止剤
○塗料及びワニス
○はつ水剤及びはつ油剤
○接着剤及びシーリング用の充塡料
○消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
○トナー
○はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
○はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
○床用ワックス
○業務用写真フィルム


消火剤については、沖縄の米軍基地で流出事故があったので、大きなニュースになりましたね。https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/560615

まだまだ、市中の泡消火器は、地下駐車場などに、まだまだ沢山設置されていると思いますので薬剤の有効期限に取り出して、順番に廃棄されるでしょうが、長丁場の取り組みになりそうです。


また、紙・フイルム・繊維(衣類)などの表面コーティングに多用されているので、見た目分からないので、なかなか規制が難しく、また、廃棄処分も進まないかもしれませんね。石綿みたいに大事になりそうなので心配ですね。ただPFOS/POFAは適切な焼却施設で燃焼分解できるので、処分が進めばいいなと思います。


PFOS焼却施設(同和エコシステムさん)


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