「建築物衛生管理に関する検討会」の報告書が公表されました。


以前にこのブログでも「報告書案」をご紹介しましたが、正式な報告書として発出されました。

厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、政省令改正等を行う予定です。

 

報告書のポイントは以下の通りです。

 

○「建築物環境衛生管理技術者の兼任要件の見直し」については、ちょっとわかりにくい結論になっています。「特定建築物所有者等と管理技術者との合意があれば、複数の特定建築物の管理技術者を兼任可能」となっていますが、ICT機器が有れば良いとか、近ければ良いと行った条件は設定していません(従来の上限や制約も撤廃)

 

①特定建築物所有者等は特定建築物維持管理権原者の意見を聴取し、当該管理技術
者が職務の遂行に支障がない※ことを予め確認し、
②管理技術者とそれぞれの特定建築物所有者等(既に選任されている特定建築物の特
定建築物所有者等も含む。)が兼任することについて合意形成する

 

とあり、「職務の遂行に支障がない」とは、建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をしていることを意味する。となっていますので、基準を見たした管理が出来ていること(管理が継続できること)となっています。

  

保健所の立ち入りで、指摘が残るようでは、兼任はダメよということなのですが、実際に保険所さんは、どんな風に兼任を許可するのか、疑問ですね。

  

この後の政令や、条例の改正で明らかになってくると思いますので、引き続き注目しておきたいと思います。

  

○「建築物環境衛生管理基準の見直し」について

  

建築物衛生管理技術者の資格試験を目指している方にとっては、項目2の「建築物環境衛生管理基準の見直し」が心配なところですね。

国際機関の室内空気質ガイドラインに沿った見直しなので、国際的には基準が統一されていく方向なので、しっかりフォローしておきたいところです。

 

○「特定建築物の要件」については、

建築物の延べ面積が2,000㎡以上3,000㎡未満の建築物(中規模建築物)に一律の基準を適用するのは見送られました。


 


【報告書のポイント】
1 建築物環境衛生管理技術者の兼任要件の見直しについて
 建築衛生設備・機器に関するICTの進展等を踏まえ、一人の建築物環境衛生管理技術者(管理技術者)は、同時に複数の特定建築物を兼任できないという原則及び例外的に兼任できる条件・上限数は廃止し、特定建築物所有者等と管理技術者との合意があれば、複数の特定建築物の管理技術者を兼任可能とする。
 
2 建築物環境衛生管理基準の見直しについて
 国際機関における室内空気質ガイドライン等を踏まえ、一酸化炭素の含有率及び温度の基準値を以下のとおり見直す。
○一酸化炭素の含有率の基準について、現行の「100万分の10以下」を「100万分の6以下」に見直すとともに、大気中の一酸化炭素濃度が高い場合の特例を廃止する。
○温度の低温側の基準について、現行の「17度」から「18度」に見直す。
 
3 特定建築物の要件について
 延べ面積が2,000㎡以上3,000㎡未満の建築物に対し、直ちに特定建築物と同等の維持管理を一律に義務付けるのでなく、建築物の用途の種別によるリスクの内容や度合いに応じた建築物所有者等による維持管理の促進等について、引き続き検討する。


 


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