環化の法令よりは、環濃で問題になる場合が多いようです。
尚、あくまで、個人学習用のmemoとして紹介しておりますので、 誤字脱字・誤りなど、については、ご容赦いただきますよう、お願い致します。 また、リンク先が切れている場合なども、ご容赦ください。
項目 | 基準値 | 測定方法 | ||||
カドミウム | 0.003mg/L 以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法 | ||||
全シアン | 検出されないこと。 | 規格38.1.2及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法又は規格38.1.2及び38.5に定める方法 | ||||
鉛 | 0.01mg/L 以下 | 規格54に定める方法 | ||||
六価クロム | 0.05mg/L 以下 | 規格65.2に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあつては、日本工業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) | ||||
砒素 | 0.01mg/L 以下 | 規格61.2、61.3又は61.4に定める方法 | ||||
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 付表1に掲げる方法 | ||||
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 付表2に掲げる方法 | ||||
PCB | 検出されないこと。 | 付表3に掲げる方法 | ||||
ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | ||||
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 | ||||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | ||||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | ||||
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L 以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||
トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | ||||
チウラム | 0.006mg/L以下 | 付表4に掲げる方法 | ||||
シマジン | 0.003mg/L以下 | 付表5の第1又は第2に掲げる方法 | ||||
チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下 | 付表5の第1又は第2に掲げる方法 | ||||
ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | ||||
セレン | 0.01mg/L 以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 | ||||
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L 以下 | 硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格43.1に定める方法 | ||||
ふっ素 | 0.8mg/L 以下 | 規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあつては、これを省略することができる。)及び付表6に掲げる方法 | ||||
ほう素 | 1mg/L 以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 | ||||
1,4−ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 付表7に掲げる方法 | ||||