環化の法令よりは、環濃で問題になる場合が多いようです。


尚、あくまで、個人学習用のmemoとして紹介しておりますので、 誤字脱字・誤りなど、については、ご容赦いただきますよう、お願い致します。 また、リンク先が切れている場合なども、ご容赦ください。






項目
基準値
測定方法


カドミウム
0.003mg/L 以下
日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法


全シアン
検出されないこと。
規格38.1.2及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法又は規格38.1.2及び38.5に定める方法



0.01mg/L 以下
規格54に定める方法


六価クロム
0.05mg/L 以下
規格65.2に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあつては、日本工業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)


砒素
0.01mg/L 以下
規格61.2、61.3又は61.4に定める方法


総水銀
0.0005mg/L以下
付表1に掲げる方法


アルキル水銀
検出されないこと。
付表2に掲げる方法


PCB
検出されないこと。
付表3に掲げる方法


ジクロロメタン
0.02mg/L 以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法


四塩化炭素
0.002mg/L以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法


1,2-ジクロロエタン
0.004mg/L以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法


1,1-ジクロロエチレン
0.1mg/L 以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法


シス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L 以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法


1,1,1-トリクロロエタン
1mg/L 以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法


1,1,2-トリクロロエタン
0.006mg/L以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法


トリクロロエチレン
0.01mg/L 以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法


テトラクロロエチレン
0.01mg/L 以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法


1,3-ジクロロプロペン
0.002mg/L以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法


チウラム
0.006mg/L以下
付表4に掲げる方法


シマジン
0.003mg/L以下
付表5の第1又は第2に掲げる方法


チオベンカルブ
0.02mg/L 以下
付表5の第1又は第2に掲げる方法


ベンゼン
0.01mg/L 以下
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法


セレン
0.01mg/L 以下
規格67.2、67.3又は67.4に定める方法


硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
10mg/L 以下
硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格43.1に定める方法


ふっ素
0.8mg/L 以下
規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあつては、これを省略することができる。)及び付表6に掲げる方法


ほう素
1mg/L 以下
規格47.1、47.3又は47.4に定める方法


1,4−ジオキサン
0.05mg/L以下
付表7に掲げる方法








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