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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

環化 環境法令<頻出法令のmemo> 水質汚濁防止法 [環境計量士:環化の暗記メモ]

環化の得点源は、環境関連法ですね。


過去、毎年、5問、環境基本法、大防法、水濁法から、合計5問出題されており、選択肢には、過去問からの繰り返しが用いられる場合も多いので、暗記するくらいに、音読するのがよいかもしれませんよ。


 


私は、下記のように、テキストで入力、設問で、穴埋めになった箇所を赤字にして、学習しました。


ご参考まで。


尚、あくまで、個人学習用のmemoとして紹介しておりますので、 誤字脱字・誤りなど、については、ご容赦いただきますよう、お願い致します。 また、リンク先が切れている場合なども、ご容赦ください。

水濁法


【目的】


工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。


 


【定義】


1  この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路


(終末処理場を設置している公共下水道及び流域下水道を除く。)
2  この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一  カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
二  化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
3  この法律において「指定地域特定施設」とは、指定地域に設置される「特定施設」をいう。
4  この法律において「指定施設」とは、「指定物質」)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
5  この法律において「貯油施設等」とは、重油その他を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設
6  この法律において「排出水」とは、特定施設)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
7  この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
8  この法律において「特定地下浸透水」とは、「有害物質使用特定事業場」から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む
9  この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。


 


特定施設 有害物質を含む汚水・廃液を排出する施設 業種ごと 100業種 74種類


貯油施設等


指定施設 指定物質の製造、貯蔵、使用、処理、の施設


 


特定施設届出


特定施設等の設置の届出


一  氏名又は名称、 二  工場又は事業場の名称及び所在地
三  特定施設の種類 四  特定施設の構造
五  特定施設の設備 六  特定施設の使用の方法
七  汚水等の処理の方法 八  排出水の汚染状態及び量


九  その他環境省令で定める事項


 



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