事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(令和5年11月暫定版)公開されています。 [行政ニュース 化学物質管理]
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(令和5年11月暫定版)
厚労省の「新たな化学物質管理」のまとめページに、ひっそりと、『皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(令和5年11月暫定版)』が公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
根拠法令の他、解説やコラムなど、図表も多くて分かりやすいと感じました。
内容が複雑なので、それでも、難題だなと思いますが。
目次は、こんな感じです。
目次
第1章 労働安全衛生法関係政省令改正(令和4年改正)の概要 .
労働安全衛生法関係政省令改正全体の概要
皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
皮膚等障害化学物質等の考え方
特別規則対象物質
皮膚刺激性有害物質
経皮吸収と皮膚吸収性有害物質
保護具着用管理責任者の職務
第2章 皮膚障害等防止用保護具に関する基礎知識
皮膚等障害発生の現状
皮膚等障害化学物質等による労働災害事例
皮膚障害等防止用保護具の種類
化学防護手袋 .
化学防護服(保護衣)
保護めがね .
化学防護長靴(履物)
化学防護手袋における性能の考え方
第3章 化学防護手袋の選定
選定の基本的な考え方
化学防護手袋の選定 .
作業等の確認 .
化学防護手袋のスクリーニング
製品の性能確認
保護具メーカーへの問合せ .
まとめ
第4章 化学防護手袋の使用
使用前の留意点
使用中の留意点
使用後の留意点
第5章 化学防護手袋の保守・管理
保管時の留意点
廃棄時の留意点
第6章 参考資料・データ
※1:図中の皮膚刺激性有害物質は令和5年3月31日までに分類された、政府によるGHS分類の結果に基づく。
※2:図中の物質数は原則CAS登録番号単位。
※3:図中の物質数は令和5年8月4日時点のもの9であり、原則として年1回更新される見込み。
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「化学物質管理検討会情報」個人ばく露測定に係る測定精度の担保について [行政ニュース 化学物質管理]
「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめが公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36401.html
個人ばく露測定※に係る測定精度を担保するための方策について取りまとめたものです
ポイントは「個人ばく露測定に係る測定精度の担保等について」
① 基本的な考え方
② 個人ばく露測定を行う者に求められる能力
③ 想定される資格者の要件
を定めたものです。
どうやら、「資格者による個人ばく露測定を義務付ける」方向でまとまったようです。
対象物質が、リスクアセスメント対象物質全体に広がることから、測定機関や測定者のマンパワー不足が懸念されることもあり、作業環境測定士のような資格試験合格者ではなく、講習の修了者としたい旨で、提案されるようです。
但し、作業環境測定のC測定、D測定とも異なることから、新たな講習が必要になると提言されています。(日測恊が、作業環境測定士講習に変わる新たな役割で、さらに発展するような方向性ですね。)
【1】
①金属ヒュームに代表される、特化物の個人ばく露測定
②特別則で作業環境測定を行い、第三管理区分となった場合の個人ばく露測定
については、特別則を改訂して、資格者による測定を義務付ける。
【2】
リスクアセスメント対象物質の個人ばく露測定についても、
ガイドライン等の改正により、資格者による測定を義務付ける。
これからパブコメもあるようですが、検討会メンバーには、化学物質の製造事業者メンバーが居ないようなので、実施に当たっては、必要な技術や原資(人・金)について幅広い議論が必要なように思います。
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令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会 第三回資料:その(2) [行政ニュース 化学物質管理]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33388.html
第3回の資料が公開されていましたので、勉強してみました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34842.html
開催日は、令和5年8月28日(月)
議題は、
(1) 濃度基準値の検討
(2) 濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
(3) 個人ばく露測定の精度管理について
でした。
今日は、「(2) 濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について 」を見ています。
「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」
これまでのように、国が細かく決めるのではなく、リスク評価書に、提案されている方法から、事業者が選んで、検証して使うということのようです。
資料5-2:令和4年度濃度基準値設定物質に係る測定法個票案 (例:アセチルサリチル酸)
資料5-3:令和4年度濃度基準値設定物質に係るリスク評価書 (例:アセチルサリチル酸)
濃度基準値設定候補物質に係る測定法について、安全衛生総合研究所に設置された濃度基準値設定候補物質の測定法選定WGにおける測定法の評価内容を踏まえ、測定法を選定・提案することとなり、その基準が示された。
① 測定範囲が現在のOELの1/10から2倍の範囲をカバーすること
② OELの1/10の濃度で捕集剤からの脱着率や添加回収率が75%より良好であること
③ 捕集試料の冷蔵時の保存安定性が90%を超えること、または溶液試料としてその値を確保できることが推測されること
④ OELの2倍の濃度で破過なく測定できる条件があること 以上の項目のうち、3~4項目について定量的なデータのある方法は、原則として採用する。
c. 定量的なデータが不足していても、同様の測定法を用いる他の物質において測定法の検証がされている場合又は測定法の検証実験が行われている場合には、コメントを付して採用する。
d. 従来、作業環境測定において使用されることが少ない、前処理に誘導体化を用いる方法、クロマトグラフによる分離法と金属分析を組み合わせる方法も、コメントを付して測定法として採用する。
e. 従来、作業環境測定においてガスクロマトグラフ法の検出器として使用されている、電子捕獲型検出器(ECD)や炎光光度計(FPD)は採用する。質量分析計に置き換える際は、測定者が各自の作業環境に適合する方法を検証する。質量分析計による分析事例があれば参考文献として記載する。
f. 常温で気体であるような物質で特に測定法が示されていない場合、不活性プラスチックバッグによる捕集方法やキャニスターによる捕集方法、また、連続測定が可能なセンサーを利用する方法であっても、コメント付きで採用する。
g. 常温で気体と液体、気体と固体、使用法を考慮してミストと混合ばく露するような物質については、相補型捕集やIFVサンプラーを使用することになるが、IFVについては検証法が確立していないため、少なくとも相補型で捕集するコメント付きで提案する。
h. 試料の保存安定性は、実験が実施されていないことが多いが、他の項目の検証がなされている場合には、なるべく早く分析する等のコメント付きで採用する。なお、安定な粒子状物質については保存安定性の評価がなされていなくても許容する。
令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会 第三回資料 [行政ニュース 化学物質管理]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33388.html
第3回の資料が8月28日に公開されていましたので、勉強してみました。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34842.html
開催日は、令和5年8月28日(月)
議題は、
(1) 濃度基準値の検討
(2) 濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
(3) 個人ばく露測定の精度管理について
です。
濃度基準値については、前回、時間切れだった、スズ化合物の残りの7物質について
および、追加の12物質について、議論されています。
有機スズ化合物の哺乳類に対する有害性はアルキル基の種類及びその数により毒性が異なるとの知見から、令和5年度対象物質についてモノブチル-、ジブチル-、トリブチル-、トリフェニル-、テトラブチルとして評価した。なお、ジブチルスズ化合物はその有害性が最も高いと判断したジブチルスズクロリドの文献を基に濃度基準値を検討した。 とのことで、
スズ化合物の残りの7物質について0.1ppmに濃度基準値が提案されています。
その他の 種については、イソシアネート系の物質などの呼吸器への感作性が強いため、0.005mg/m2など、基準値がかなり低いです。
また、今回、議論された物質は、蒸気圧が低いので、空気中の粉じん(ミスト)と、ガス成分の両方の合計を計測する必要があり、その旨の測定法を使うような注意が必要とのことです。
(労働衛生コンサルタントの試験にも、こんな化合物の問題がでたのを思い出しますね)
無水マレイン酸 CAS108-31-6 八時間濃度基準値 : 0.08 mg/m3
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物(無水トリメリット酸)CAS552-30-7 八時間濃度基準値 : 0.0005 mg/m3 短時間濃度基準値 : 0.002 単位: mg/m3
ヘキサメチレン=ジイソシアネート(HDI)CAS822-06-0 八時間濃度基準値 : 0.005ppm
ここまでは、呼吸器感作性や喘息を引き起こすので、基準値がかなり低いですね。
ジシクロペンタジエン CAS77-73-6 八時間濃度基準値 :0.5ppm
りん酸トリ-n-ブチル CAS126-73-8 八時間濃度基準値 :0.5ppm
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(別名:EPN)CAS2104-64-5 八時間濃度基準値 :0.1ppm
六塩化ブタジエン CAS87-68-3 八時間濃度基準値 :0.01ppm
プロピレングリコールモノメチルエーテル CAS107-98-2 八時間濃度基準値 :50ppm
ジエチルアミン CAS109-89-7 八時間濃度基準値 : 5 ppm
短時間濃度基準値 : 15 ppm
ノルマル-ヘプタン CAS 142-82-5 八時間濃度基準値 : 500 ppm
2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名:エンフルラン)
CAS 13838-16-9 八時間濃度基準値 : 20 ppm
今までは、ヘキサンだけが有機則対象だったけど、
今年度の予定では、ヘプタンとペンタンに、濃度基準値が設定されますね
石油エーテルとかにも混じっているので、気にせず使っている現場とか多そうだから心配です。
エンフルランは、麻酔薬だけど、2008年には、使用禁止になっています。
まだ、どこか別の用途で使っているのかな?
R5年度濃度基準値設定予定の物質
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001103907.pdf
今日は、ここまで。
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職場における化学物質管理のあり方に関するラウンドテーブルディスカッション開催報告 [行政ニュース 化学物質管理]
産業衛生学会のサイトに
「職場における化学物質管理のあり方に関するラウンドテーブルディスカッション開催報告」というトピックスが掲載されているのを見つけました。
https://www.sanei.or.jp/topics/statement/individual.html?entry_id=1078
開催と公開が少し古いのですが、内容は、「新たな化学物質管理」を実効性をもって進めるために、どういう人材を育成していく必要があるのかという点にフォーカスしているように思いますので、コンサルの資格や、作業環境測定士など、衛生工学にかんする資格をお持ちの方、関心のある方は、興味深い内容だと思います。
参加メンバーも、飛鳥滋様(日本作業環境測定協会副会長)、大前和幸様、尾崎智様(日本化学工業協会常務理事)、神村裕子様(日本医師会常任理事)、木口昌子様(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長)、土肥誠太郎様、橋本晴男様、松井玄考様(日本労働安全衛生コンサルタント会常任理事)他、そうそうたるメンバーです。
詳細は、ご覧いただければと思いますが、
結論として、自律的化学物質管理を担う人材像が提示され、確認されています。
1)化学物質管理の責任者は、曝露のコントロールと化学物質管理に起因する健康影響を結びつけることができることが求められる。
2)化学物質管理者には高い専門性が求められ、化学物質管理経験の不十分な衛生管理者が兼務するのでは業務遂行が困難である。そのため、管理の進め方については、企業の状況に応じ、外部委託を含めたさまざまなモデルが許容されるべきである。
3)化学物質管理を担う人材は、企業内・外を問わず、常に最新の知識を有することが求められる。従って、期間を定めた更新制が適当であり、また大学教育からの人材供給も必要である。
様々な意見が出ていますが、産業安全を担う資格が、これから担う若い人たちに魅力のある(稼げる)資格になってほしいなと思います。
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