事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
リスクアセスメント対象物質の裾切り値についての告示と通達 [法令・通達情報※労働衛生]
新たな化学物質管理に関して、いわゆる裾切り値する通達がいくつか出ています。

こちらは、表示通知対象物資(リスクアセスメント対象物質)の裾切り値についての告示
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H231109K0010.pdf
別表第3(第3条関係)のように、
GHS区分で、裾切り値が概ね判断できるようになったのは、分かり易くて良いですね。
一方で、決め方が乱暴ではないかという意見もあったようですが。
パブコメ結果公示
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230147&Mode=1
意見募集結果
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262248


こちらは、皮膚等障害化学物質の表示通知に関する裾切り値についての通達
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231110K0010.pdf
ア) 皮膚刺激性有害物質 1パーセント
イ) 皮膚吸収性有害物質 1パーセント
ただし、国が公表するGHS分類の結果、①生殖細胞変異原性区分1又は発がん性区分1に区分されているものは0.1パーセント、②生殖毒性区分1に区分されているものは0.3パーセント)
各メーカーさんのSDS更新が進みますように。
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