SSブログ
労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

「化学物質管理検討会情報」個人ばく露測定に係る測定精度の担保について [行政ニュース 化学物質管理]

kojinbakuro02.jpg

「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめが公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36401.html

 

kojinbakuro01.jpg 


個人ばく露測定※に係る測定精度を担保するための方策について取りまとめたものです


ポイントは「個人ばく露測定に係る測定精度の担保等について」

 ① 基本的な考え方

 ② 個人ばく露測定を行う者に求められる能力

 ③ 想定される資格者の要件

を定めたものです。


どうやら、「資格者による個人ばく露測定を義務付ける」方向でまとまったようです。


対象物質が、リスクアセスメント対象物質全体に広がることから、測定機関や測定者のマンパワー不足が懸念されることもあり、作業環境測定士のような資格試験合格者ではなく、講習の修了者としたい旨で、提案されるようです。


但し、作業環境測定のC測定、D測定とも異なることから、新たな講習が必要になると提言されています。(日測恊が、作業環境測定士講習に変わる新たな役割で、さらに発展するような方向性ですね。)


【1】

①金属ヒュームに代表される、特化物の個人ばく露測定

②特別則で作業環境測定を行い、第三管理区分となった場合の個人ばく露測定

については、特別則を改訂して、資格者による測定を義務付ける。


【2】

リスクアセスメント対象物質の個人ばく露測定についても、

ガイドライン等の改正により、資格者による測定を義務付ける。


これからパブコメもあるようですが、検討会メンバーには、化学物質の製造事業者メンバーが居ないようなので、実施に当たっては、必要な技術や原資(人・金)について幅広い議論が必要なように思います。

kaigi_shinken_businessmen.png
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験

nice!(0)  コメント(3) 
共通テーマ:資格・学び

リスクアセスメント対象物質の裾切り値についての告示と通達 [法令・通達情報※労働衛生]

新たな化学物質管理に関して、いわゆる裾切り値する通達がいくつか出ています。

kagaku_bunshi.png 

こちらは、表示通知対象物資(リスクアセスメント対象物質)の裾切り値についての告示

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H231109K0010.pdf

 

別表第3(第3条関係)のように、

GHS区分で、裾切り値が概ね判断できるようになったのは、分かり易くて良いですね。

一方で、決め方が乱暴ではないかという意見もあったようですが。

パブコメ結果公示

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230147&Mode=1

意見募集結果

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262248

pose_uttaeru_man.png
computer_cloud_system.png
 

こちらは、皮膚等障害化学物質の表示通知に関する裾切り値についての通達

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231110K0010.pdf

 

ア) 皮膚刺激性有害物質 1パーセント 

イ) 皮膚吸収性有害物質 1パーセント

ただし、国が公表するGHS分類の結果、①生殖細胞変異原性区分1又は発がん性区分1に区分されているものは0.1パーセント、②生殖毒性区分1に区分されているものは0.3パーセント)

 

各メーカーさんのSDS更新が進みますように。

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング

 

#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験 

 

 

 

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

2023実施「労働衛生コンサルタント」試験問題が公表されました。 [労働衛生コンサルタント過去問:労働衛生工学]

安全衛生試験協会のサイトに、今年の過去問(?)が公開されました。
test_touan.png
ぼちぼち解いてみたいと思います。
ざっと見て、
労働衛生工学
問1:石綿、CD測定や、保護具の選択等、最近の動向を踏まえて設問ですね。
   過去問だけでなく、法令改正の勉強なども必要ということのようです。
問2:騒音・振動の問題で、ちょっと見、例年通りかと。
問3:局所排気装置計算書の計算問題。
   上方吸引フードは、目新しいですが、流量Qの式gがあるので、問題なし。
   外付けフードがフランジ付き床置きで、
      ヒントはフランジなし自由空間の式で求める。
   排風機の特性曲線図に書き込むのも例年通り
問4:プッシュプルと空気清浄機
   プッシュプルは珍しい問題ですね。
   沼野先生の「やさ局排」にも、具体的な設計要件は無かったと記憶しています。
   この機会に勉強しておきましょう。
   空気清浄機の設計は、昔に出題されていますし、実務上も重要な計算です。
   こちらも、この機会に復讐を。
健康管理については、
問1は、かなり化学物質管理寄りで、難しそうです。
問2は、行動災害関連ですので、こちらも、最近の労災動向を反映しています。
問3も、高齢者関連は、ここ数年、出題が多いですね。
問4は、過重労働関連で、最近の出題傾向通り
保健衛生を受けられた方は、問1・問2が、両方とも、難しいので大変だったのではないかと想像しています。
study_night_boy.png
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
  にほんブログ村 資格ブログ 国家試験へ
にほんブログ村  
 
 
資格・スキルアップランキング
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。