事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
「化学物質管理検討会情報」個人ばく露測定に係る測定精度の担保について [行政ニュース 化学物質管理]
「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめが公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36401.html
個人ばく露測定※に係る測定精度を担保するための方策について取りまとめたものです
ポイントは「個人ばく露測定に係る測定精度の担保等について」
① 基本的な考え方
② 個人ばく露測定を行う者に求められる能力
③ 想定される資格者の要件
を定めたものです。
どうやら、「資格者による個人ばく露測定を義務付ける」方向でまとまったようです。
対象物質が、リスクアセスメント対象物質全体に広がることから、測定機関や測定者のマンパワー不足が懸念されることもあり、作業環境測定士のような資格試験合格者ではなく、講習の修了者としたい旨で、提案されるようです。
但し、作業環境測定のC測定、D測定とも異なることから、新たな講習が必要になると提言されています。(日測恊が、作業環境測定士講習に変わる新たな役割で、さらに発展するような方向性ですね。)
【1】
①金属ヒュームに代表される、特化物の個人ばく露測定
②特別則で作業環境測定を行い、第三管理区分となった場合の個人ばく露測定
については、特別則を改訂して、資格者による測定を義務付ける。
【2】
リスクアセスメント対象物質の個人ばく露測定についても、
ガイドライン等の改正により、資格者による測定を義務付ける。
これからパブコメもあるようですが、検討会メンバーには、化学物質の製造事業者メンバーが居ないようなので、実施に当たっては、必要な技術や原資(人・金)について幅広い議論が必要なように思います。
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リスクアセスメント対象物質の裾切り値についての告示と通達 [法令・通達情報※労働衛生]
新たな化学物質管理に関して、いわゆる裾切り値する通達がいくつか出ています。
こちらは、表示通知対象物資(リスクアセスメント対象物質)の裾切り値についての告示
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H231109K0010.pdf
別表第3(第3条関係)のように、
GHS区分で、裾切り値が概ね判断できるようになったのは、分かり易くて良いですね。
一方で、決め方が乱暴ではないかという意見もあったようですが。
パブコメ結果公示
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230147&Mode=1
意見募集結果
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262248
こちらは、皮膚等障害化学物質の表示通知に関する裾切り値についての通達
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231110K0010.pdf
ア) 皮膚刺激性有害物質 1パーセント
イ) 皮膚吸収性有害物質 1パーセント
ただし、国が公表するGHS分類の結果、①生殖細胞変異原性区分1又は発がん性区分1に区分されているものは0.1パーセント、②生殖毒性区分1に区分されているものは0.3パーセント)
各メーカーさんのSDS更新が進みますように。
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