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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

令和5年度こども霞ヶ関見学デー 労働基準局開催プログラム [その他、労働安全関係]

令和5年度こども霞ヶ関見学デー 労働基準局開催プログラムが、公開されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index_00022.html

 
厚労省と環境省の全体のプログラムはこちら
予約は締め切りが過ぎていますが、加藤厚労大臣とも話せるらしい
 
労働基準局開催プログラムでは、三つのイベントがあるようです。
qrcode_www.mhlw.go.jp02.png
qrcode_www.mhlw.go.jp.png

会議室で、クイズと体験イベントに参加するようです

「あんえい犬」くん、ちょっと可愛いですね。

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001123934.pdf

 
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ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加 [法令・通達情報※労働衛生]

7月27日 実施の労働政策審議会 (安全衛生分科会)にて、新しい化学物質管理関係で、「ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加」について厚生労働大臣より諮問が行われ、妥当であると認められました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34352.html

presentation_kaigi_man.png 

この結果、表示通知対象物質は、

令和5年4月1日時点  677物質

(改正令公布日) (7物質が除外) 670物質 

令和6年4月1日 +234物質  904物質(公布済み)

令和7年4月1日 +593物質 1497物質 (本改正政令)

令和8年4月1日 +779物質  2276物質(本改正政令)


【省令改正案のポイント】

*************************************************

1.国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法のラベル・SDS対象物質とする考え方に転換する。

 

2.これに伴い、これまでの労働安全衛生法施行令別表第9に個々の物質名を列挙する規定方法から、労働安全衛生法施行令では対象物質の性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、当該性質や基準に基づき個々の物質名を厚生労働省令に列挙する方法へ改正し、ラベル・SDS対象物質の追加等を行う。

 

3.施行日 :令和7年4月1日(一部の規定は公布日)

 

経過措置:

ラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち有害性の区分の低いものについては、令和8年4月1日からラベル・SDS対象物質に追加する。

また、新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質については、施行後1年間はラベル表示に係る規定を適用しない。

*************************************************

 

審議会の資料のページ

改正案の概要の資料

SDS対象追加01.jpg
SDS対象追加02.jpg

①R5.4.1時点の令別表第9に掲げる物(667物質)のうち、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分されていない物及び2.改正の概要(1)イ(ウ)に該当する物(別表2の7物質)

②R5.4.1時点の令別表第9に掲げる物(667物質)のうち、「A及びその化合物」として包括的に指定している物(別表1の33物質)

③R5.4.1時点の令別表第9に掲げる物(667物質)のうち、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された物(②に該当する物を除く)

④R6.4.1施行で令別表第9に追加される物(令和4年政令第51号で公布された234物質)※国が行う化学品の分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性で区分1と区分された物が該当

⑤R6.4.1時点の令別表第9に掲げる物(③・④に該当する物)

⑥国が行う化学品の分類の結果、有害性が区分1と区分された物(②・⑤に該当する物を除く。令和7年4月1日施行)

⑦国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された物のうち、有害性が区分1以外のもの(②・⑤に該当する物を除く。令和8年4月1日施行)

表示通知対象物質.jpg
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令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会 第一回議事録 [法令・通達情報※労働衛生]

令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33388.html

第一回の議事録が7月11日に公開されていましたので、勉強してみました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34103.html 

開催日は、令和5年6月8日(木) 10:00~12:00

議題は、

①今年度の、「化学物質管理に係る専門家検討会」の検討スケジュール

②皮膚から吸収・侵入して健康障害を生ずるおそれが明らかな物質の特定方法

でした。

kaigi_shinken_businessmen.png 

検討スケジュールは

(1)濃度基準値関係    

 ・対象物質ごとの濃度基準値    

 ・対象物質ごとの測定方法(捕集方法、分析方法)  

(2)測定関係  

 ・作業環境測定における個人サンプリング法の適用物質の拡大  

 ・個人ばく露測定の精度管理の仕組み  

(3)皮膚・眼対策関係 

 ・皮膚から吸収・侵入して健康障害を生ずるおそれが明らかな物質の特定方法 

 ・保護手袋等の選定の考え方

本検討会での当面の検討事項と今年度の検討スケジュール
 

スケジュールの濃度基準値の決定に対しては

一人の委員さんから

「67物質の濃度基準値が決まったわけなのですけれども、今建設業でマニュアルづくりを建設業労働災害防止協会(建災防)と一緒に取組んでいるところなのですが、67物質が具体的に建設業で使われているどんな資材等に含有されているか、自分でもかなり調べているのですけれども、よく分からないのです。」

「全部網羅する必要はないのですけれども、例えば塗料に入っている、どういう接着剤に入っている、という情報を出していただきたい」という要望が出されています。

 

対象物質のSDSの主たる用途を見てほしいとの回答に対して、主たる用途以外で使われている場合には、漏れてしまうという懸念も示されています。

kouji_genba_building.png 

建設関連で使われている、化学製品の種類が膨大で、各現場で実態として、SDSを確認できる人材が不足しているということかなと思われます。

 

議題2、皮膚から吸収・侵入して健康障害を生ずるおそれが明らかな物質の特定方法について

「皮膚等障害化学物質の選定のための検討会」報告書(概要) 

「皮膚障害の対象物質、Group1の356物質」が、令和6年4月1日から、安衛則594条の2の適切な保護具を着用させる「義務」の対象として、指定されることが提案されています。


これに対して、「不浸透性の保護衣、保護手袋、履き物を全部使わせなければいけないのですが、作業によっては逆に不浸透性の保護衣を着けさせたら熱中症になる危険性もあります。十把一絡げに不浸透性のものを着けなさいということに罰則つきの事業者責任―を課されるのは非常に厳しいです。22条関係なので、違反すると6ヵ月以下の懲役、50万円以下の罰金を適用されてしまうのです。」という意見が述べられています。

job_hihyouka_commentator.png

さらに、「今回決めるのであれば、然るべき保護具が示せるもの以外は施行対象にすべきではないと思っています。それだけ重たい法律ということを理解していただきたい。」という意見も出され、

厚労省の「化学物質対策課長」さんからは、「透過情報がない物質につきましては、物性が近いものを参照する、それから物性を入力すると皮膚透過量が推定できるアプケーションなどを活用できれば、適切に保護手袋は選択できると御提言いただいております」

と回答しています。


個人的には、「物性が近いものを参照する」のは、素人にはとても難しく、また、間違いやすいですし、「物性を入力すると皮膚透過量が推定できるアプケーション」が有っても、適切な保護素材が、容易には手に入らないと思われます。

これが、あと1年後に、違反したら6ヵ月以下の懲役、50万円以下の罰金を適用されてしまうのはとても心配ですね。


さらに、厚労省の「化学物質対策課長」さんからは、「手袋メーカーと化学物質を実際に作っているメーカーがきちんとコミュニケーションを取って行っていく必要がある」と発言があり、「素材メーカー、化学製品メーカーが責任を取りなさい、手袋メーカーは協力しなさい」という感じで、事業者の製造物責任として、ユーザー事業者から、製造者に負担をかけていく方向性を示しています。

 

えらいことになってきましたが、国内の中小の化学メーカーさんは、大変なことですよ。

 

第二回が、7月18日に開催されますが、要注目です。

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皮膚等障害化学物質の公表 [法令・通達情報※労働衛生]

 

厚労省の法令等データベースサービス -登載準備中の新着通知-

https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.htmlに、

7月4日、皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質

についての情報が発出されました。

hihu05.jpg 

皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発0704第1号)(PDF,38KB) 

 

これは、労働安全衛生規則「安衛則」第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質を定めたものになりますので、

①保護具の備え付けの義務、使用するように作業者に周知する義務

②保護具を着用させる義務、請負人への周知の義務

があります。

 

今回の通達では、296物質が指定されています。

令和5年度第1回化学物質管理に係る専門家検討会で公表された、元の「皮膚等障害化学物質の選定のための検討会」の資料では、「皮膚吸収性有害物質 Group 1」は(356物質)がリストに上がっていましたたが、減った理由については、情報がありません。

hihu06.jpg 

厚労省は、次に掲げる物質の一覧を厚生労働省ホームページで公表する予定であり、

今回は、その一環ですね。

 

ア 皮膚吸収性有害物質 

イ 皮膚刺激性有害物質(国が公表するGHS分類の結果があるものに限る)

ウ 特化則等の特別規則において不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられている物質

 

経皮吸収による健康障害予防については、

令和5年度「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」

も実施中ですので、引き続き勉強したいと思っています。

 

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「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書 [法令・通達情報※労働衛生]

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「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html

パワハラ認定基準01.jpg 

精神障害の労災認定基準の見直しの提案が行われており、この提案に基づいて、政令などが改正される予定だそうです。

 

業務による心理的負荷評価表への事例の追加

・カスハラ(カスタマーハラスメント)

・感染症などの危険性の高い業務

【現行】

業務による心理的負荷評価表.jpg

【改定予定】

業務による心理的負荷評価表02.jpg 

 

検討会報告書の業務による心理的負荷評価表は、「特別な出来事」以外も、説明が詳しくなっています。

 

②「6か月以内に『特別な出来事』がない場合でも「業務による強い心理的負荷」によって悪化した場合も、業務起因性を認める。

 

だそうです。




「報告書のポイント」

 

業務による心理的負荷評価表※の見直し

具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 

 ※ 実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

 

医学意見の収集方法を効率化

専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更

  
この課題は、変化が早いので、世の中の話題が、どんどん法的規制に反映されるますね。
 
 
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