事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加 [法令・通達情報※労働衛生]
7月27日 実施の労働政策審議会 (安全衛生分科会)にて、新しい化学物質管理関係で、「ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加」について厚生労働大臣より諮問が行われ、妥当であると認められました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34352.html
この結果、表示通知対象物質は、
令和5年4月1日時点 677物質
(改正令公布日) (7物質が除外) 670物質
令和6年4月1日 +234物質 904物質(公布済み)
令和7年4月1日 +593物質 1497物質 (本改正政令)
令和8年4月1日 +779物質 2276物質(本改正政令)
【省令改正案のポイント】
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1.国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法のラベル・SDS対象物質とする考え方に転換する。
2.これに伴い、これまでの労働安全衛生法施行令別表第9に個々の物質名を列挙する規定方法から、労働安全衛生法施行令では対象物質の性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、当該性質や基準に基づき個々の物質名を厚生労働省令に列挙する方法へ改正し、ラベル・SDS対象物質の追加等を行う。
3.施行日 :令和7年4月1日(一部の規定は公布日)
経過措置:
ラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち有害性の区分の低いものについては、令和8年4月1日からラベル・SDS対象物質に追加する。
また、新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質については、施行後1年間はラベル表示に係る規定を適用しない。
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①R5.4.1時点の令別表第9に掲げる物(667物質)のうち、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分されていない物及び2.改正の概要(1)イ(ウ)に該当する物(別表2の7物質)
②R5.4.1時点の令別表第9に掲げる物(667物質)のうち、「A及びその化合物」として包括的に指定している物(別表1の33物質)
③R5.4.1時点の令別表第9に掲げる物(667物質)のうち、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された物(②に該当する物を除く)
④R6.4.1施行で令別表第9に追加される物(令和4年政令第51号で公布された234物質)※国が行う化学品の分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性で区分1と区分された物が該当
⑤R6.4.1時点の令別表第9に掲げる物(③・④に該当する物)
⑥国が行う化学品の分類の結果、有害性が区分1と区分された物(②・⑤に該当する物を除く。令和7年4月1日施行)
⑦国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された物のうち、有害性が区分1以外のもの(②・⑤に該当する物を除く。令和8年4月1日施行)
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