事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
皮膚等障害化学物質の公表 [法令・通達情報※労働衛生]
厚労省の法令等データベースサービス -登載準備中の新着通知-
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.htmlに、
7月4日、皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質
についての情報が発出されました。
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発0704第1号)(PDF,38KB)
これは、労働安全衛生規則「安衛則」第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質を定めたものになりますので、
①保護具の備え付けの義務、使用するように作業者に周知する義務
②保護具を着用させる義務、請負人への周知の義務
があります。
今回の通達では、296物質が指定されています。
令和5年度第1回化学物質管理に係る専門家検討会で公表された、元の「皮膚等障害化学物質の選定のための検討会」の資料では、「皮膚吸収性有害物質 Group 1」は(356物質)がリストに上がっていましたたが、減った理由については、情報がありません。
厚労省は、次に掲げる物質の一覧を厚生労働省ホームページで公表する予定であり、
今回は、その一環ですね。
ア 皮膚吸収性有害物質
イ 皮膚刺激性有害物質(国が公表するGHS分類の結果があるものに限る)
ウ 特化則等の特別規則において不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられている物質
経皮吸収による健康障害予防については、
「令和5年度「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」
も実施中ですので、引き続き勉強したいと思っています。
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