事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書 [法令・通達情報※労働衛生]
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html
精神障害の労災認定基準の見直しの提案が行われており、この提案に基づいて、政令などが改正される予定だそうです。
①業務による心理的負荷評価表への事例の追加
・カスハラ(カスタマーハラスメント)
・感染症などの危険性の高い業務
【現行】
【改定予定】
検討会報告書の業務による心理的負荷評価表は、「特別な出来事」以外も、説明が詳しくなっています。
②「6か月以内に『特別な出来事』がない場合でも「業務による強い心理的負荷」によって悪化した場合も、業務起因性を認める。
だそうです。
「報告書のポイント」
業務による心理的負荷評価表※の見直し
具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
※ 実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価
精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更
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