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令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会 第三回資料 [行政ニュース 化学物質管理]

本日開催の令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33388.html

第3回の資料が8月28日に公開されていましたので、勉強してみました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34842.html

開催日は、令和5年8月28日(月) 
議題は、

(1) 濃度基準値の検討
(2) 濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
(3) 個人ばく露測定の精度管理について
です。

presentation_kaigi_man.png 

濃度基準値については、前回、時間切れだった、スズ化合物の残りの7物質について

および、追加の12物質について、議論されています。

 

有機スズ化合物の哺乳類に対する有害性はアルキル基の種類及びその数により毒性が異なるとの知見から、令和5年度対象物質についてモノブチル-、ジブチル-、トリブチル-、トリフェニル-、テトラブチルとして評価した。なお、ジブチルスズ化合物はその有害性が最も高いと判断したジブチルスズクロリドの文献を基に濃度基準値を検討した。 とのことで、

スズ化合物の残りの7物質について0.1ppmに濃度基準値が提案されています。

 

その他の 種については、イソシアネート系の物質などの呼吸器への感作性が強いため、0.005mg/m2など、基準値がかなり低いです。

また、今回、議論された物質は、蒸気圧が低いので、空気中の粉じん(ミスト)と、ガス成分の両方の合計を計測する必要があり、その旨の測定法を使うような注意が必要とのことです。

(労働衛生コンサルタントの試験にも、こんな化合物の問題がでたのを思い出しますね)

 

無水マレイン酸 CAS108-31-6 八時間濃度基準値 : 0.08  mg/m3
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物(無水トリメリット酸)CAS552-30-7  八時間濃度基準値 : 0.0005 mg/m3    短時間濃度基準値 : 0.002 単位: mg/m3  
ヘキサメチレン=ジイソシアネート(HDI)CAS822-06-0 八時間濃度基準値 : 0.005ppm 
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート (イソホロンジイソシアネート, IPDI) CAS4098-71-9 八時間濃度基準値 :0.005ppm 

 

ここまでは、呼吸器感作性や喘息を引き起こすので、基準値がかなり低いですね。

 

ジシクロペンタジエン  CAS77-73-6 八時間濃度基準値 :0.5ppm 

りん酸トリ-n-ブチル  CAS126-73-8  八時間濃度基準値 :0.5ppm

O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(別名:EPN)CAS2104-64-5  八時間濃度基準値 :0.1ppm 

六塩化ブタジエン CAS87-68-3  八時間濃度基準値 :0.01ppm

 

プロピレングリコールモノメチルエーテル  CAS107-98-2 八時間濃度基準値 :50ppm

ジエチルアミン CAS109-89-7   八時間濃度基準値 :    5  ppm

 短時間濃度基準値 :    15  ppm

ノルマル-ヘプタン CAS 142-82-5 八時間濃度基準値 :    500  ppm

2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名:エンフルラン)

CAS 13838-16-9 八時間濃度基準値 :    20  ppm

  

今までは、ヘキサンだけが有機則対象だったけど、

今年度の予定では、ヘプタンとペンタンに、濃度基準値が設定されますね

石油エーテルとかにも混じっているので、気にせず使っている現場とか多そうだから心配です。

エンフルランは、麻酔薬だけど、2008年には、使用禁止になっています。

まだ、どこか別の用途で使っているのかな?

 

R5年度濃度基準値設定予定の物質

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001103907.pdf

 

今日は、ここまで。

 

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