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労働衛生コンサルタントの過去問や、労働安全衛生・環境関係の法令改正情報を綴っています。
 
労働衛生工学(記述式)過去問【更新】R04分追加完了
健康管理(記述式)過去問R03分まで[R04分連載開始]
 
労働衛生工学:記述式の出題ポイント 索引【更新】
(各種労働衛生関係の講習会での修了テスト問題から編集)
  

事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。

 
口述試験:衛生工学の情報のまとめ(クリックすると開きます)
環境計量士の資格から、順番に、労働衛生コンサルタントに繋がったので、環境関連の話題も載せています。

令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会 第三回資料:その(2) [行政ニュース 化学物質管理]

本日開催の令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33388.html
第3回の資料が公開されていましたので、勉強してみました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34842.html
開催日は、令和5年8月28日(月)
議題は、
(1) 濃度基準値の検討
(2) 濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
(3) 個人ばく露測定の精度管理について
でした。

今日は、「(2) 濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について 」を見ています。

「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」
これまでのように、国が細かく決めるのではなく、リスク評価書に、提案されている方法から、事業者が選んで、検証して使うということのようです。
測定方法の公表方法としては、「職場のあんぜんサイト」のような場所に【資料5-1】のような一覧を掲載して、該当物質の【資料5-2】リスク評価書にアクセスし、【資料5-3】(別添4)のように詳細情報を示す方法となるようです。
kenkyu_hogogu_mask_woman.png
 
測定方法選択や改善の自由度が上がるので、測定業者には有難い方式への変更かもしれませんが、測定法の妥当性検証は、普通の事業者には、無理なので、結局、測定機関に依頼することになりそうです。そうすると、中小事業者には、費用面での負担が増えるので、国からの支援を期待したいところですね。
 
資料4
濃度基準値設定候補物質に係る測定法について、安全衛生総合研究所に設置された濃度基準値設定候補物質の測定法選定WGにおける測定法の評価内容を踏まえ、測定法を選定・提案することとなり、その基準が示された。

a. 提案する方法は、測定に関与する者が作業環境に応じて必要な検証を実施して使用するのを前提とする。

b. 測定方法を評価する際に検討する項目として
 ① 測定範囲が現在のOELの1/10から2倍の範囲をカバーすること
 ② OELの1/10の濃度で捕集剤からの脱着率や添加回収率が75%より良好であること
 ③ 捕集試料の冷蔵時の保存安定性が90%を超えること、または溶液試料としてその値を確保できることが推測されること
 ④ OELの2倍の濃度で破過なく測定できる条件があること 以上の項目のうち、3~4項目について定量的なデータのある方法は、原則として採用する。

c. 定量的なデータが不足していても、同様の測定法を用いる他の物質において測定法の検証がされている場合又は測定法の検証実験が行われている場合には、コメントを付して採用する。

d. 従来、作業環境測定において使用されることが少ない、前処理に誘導体化を用いる方法、クロマトグラフによる分離法と金属分析を組み合わせる方法も、コメントを付して測定法として採用する。

e. 従来、作業環境測定においてガスクロマトグラフ法の検出器として使用されている、電子捕獲型検出器(ECD)や炎光光度計(FPD)は採用する。質量分析計に置き換える際は、測定者が各自の作業環境に適合する方法を検証する。質量分析計による分析事例があれば参考文献として記載する。

f. 常温で気体であるような物質で特に測定法が示されていない場合、不活性プラスチックバッグによる捕集方法やキャニスターによる捕集方法、また、連続測定が可能なセンサーを利用する方法であっても、コメント付きで採用する。

g. 常温で気体と液体、気体と固体、使用法を考慮してミストと混合ばく露するような物質については、相補型捕集やIFVサンプラーを使用することになるが、IFVについては検証法が確立していないため、少なくとも相補型で捕集するコメント付きで提案する。

h. 試料の保存安定性は、実験が実施されていないことが多いが、他の項目の検証がなされている場合には、なるべく早く分析する等のコメント付きで採用する。なお、安定な粒子状物質については保存安定性の評価がなされていなくても許容する。
 
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