7・1付官報で、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(厚生労働一三四)」が公示されました。
内容については、厚労省のHPに既に開示されている内容です。
内容を、少し詳しく見てみました。
施行は、一部を除き、来年4月1日ですが、解体や補修工事の中長期計画もあり、費用にも跳ね返ってきますので、早めに発注元と施工業者で内容を把握しておく必要があると思います。
【事前調査】
一番大きな変更点は、事前調査の項目です
①これまでも、調査は求められていましたが、調査実施の判断は、施工業者に任されていました。
②調査結果で、レベル①レベル②の飛散性石綿が見つかったときに、作業届出(労安:施工業者が届出)、特定粉じん工事(大防法:発注元が届出)を行うことになっていました。
改正後は、一定規模の解体・改修工事+特定設備の解体改修工事について、調査を実施した際に、施工業者が届け出を行うことになります。電子申請を行うことで、労基署と地方自治体の両方に届出が可能となるシステムとなるそうです。
規模要件は、建築物リサイクル法の解体工事より、ぐっと厳しくなっています。また、解体以外の建物改修工事も対象となりました。
改修の際に、調査の必須となる工作物も明確に定められています。
【2】計画の届出
労基署への届出(14日前)の対象が、レベル①だけから、レベル①、レベル②の両方になりました。
いままでは、レベル②は、作業開始前までに作業届を出せばよかったので、ここも厳しくなっています。
こちらは、施工業者が労基署へ、発注元が地方自治体へ、別々の届け出になっています。
求めている内容が異なる(労基署は、作業者の安全、地方自治体は近隣住民の安全)なので、一本化はまだ難しいようですね。
その他にも変更点がありますので、次回以降で整理していきます。