「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」にて検討された、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する法令の改正について、7・27付官報で、
①調査者の要件その1、②調査者の要件その2(講習受講者とその講習内容)
③解体・改修の際に留意すべき石綿等の使用の恐れの高いもの
④石綿含有形成品のうち、石綿の飛散可能性の高いもの
が告知されました。
内容については、このブログでも紹介済みで下記の通りです。
①調査資格者=従来から定められている建築物の石綿含有調査登録者を定める(厚生労働二七六) | ||
②調査資格者の要件の内、分析講習を受講した者とその講習の内容を定める(同二七七) | ||
③解体・改修の際に留意すべき石綿等の使用の恐れの高いもの設備や建築物(同二七八) | ||
④石綿含有のケイ酸カルシウム板第一種(いわゆるケイカル板)(同二七九) | ||
厚労省のHPにも既に開示されている内容です。