「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」にて検討された、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する法令の改正について、7・27付官報で、

①調査者の要件その1、②調査者の要件その2(講習受講者とその講習内容)

③解体・改修の際に留意すべき石綿等の使用の恐れの高いもの

④石綿含有形成品のうち、石綿の飛散可能性の高いもの

が告知されました。

































内容については、このブログでも紹介済みで下記の通りです。





厚労省のHPにも既に開示されている内容です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08741.html






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