厚労省のホームページに告示された内容を、数回に分けて整理しています。

連載の五回目は、規制の3番目と4番目、作業主任者の選任と特殊健康診断の実施についてですが、労働衛生に関わる仕事をされている方には、お馴染みの事だと思います。


2.特定化学物質としての規制





(1)
全体換気装置による換気等(特化則第38条の21第1項)


(2)
溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等(特化則第38条の21第2項~第8項)


(3)

特定化学物質作業主任者の選任(特化則第27条、第28条)




(4)
特殊健康診断の実施等(特化則第39条~第42条)


(5)
その他必要な措置





作業主任者についてのポイントは、選任するだけではなく、作業主任者の役割が明確に定められていますので、役割を実行することが出来るよう、組織がマネージメントする必要があります。



①作業の方法を決定し指揮すること:実際の現場で作業者に、安全な作業方法を指導するのは、選任された作業主任者の役割になります。

②全体換気装置等の装置の点検:定期自主点検は、点検記録を保管しておく必要もあります。

保護具使用状況の監視:呼吸用保護具等の使用ルールを守らせるのも、作業主任者の役割です。

 併せて、保護具の機能と清浄さの点検も、作業主任者の役割です。


こうやって整理すると、作業主任者って、とっても責任重大な仕事ですよ。





次は、特殊健康診断についてですが、項目には注意点はなさそうですが、「常時金属アーク溶接に従事されている作業者には、じん肺健康診断が必須」ですので、両方が必要になる。ということがポイントですね。


一次検診項目に、咳などのパーキンソン症候群様症状の有無、と握力の測定がありますが、

こちらは、酸化マンガン類の神経機能障害、呼吸器系障害という特性に対応した項目ですね


また、二次検診の項目に、尿中等のマンガンの量の測定があります。尿中または、血中のマンガン濃度の生化学的測定を行うことで、ばく露量やばく露履歴を推定するものですね。



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