厚労省のホームページに告示された内容を、数回に分けて整理しています。

連載の6回目は、最後の「その他、必要な措置」についてです。


「その他」の割には、現場の管理には大事な事が多い(笑)ので、要注意です。


2.特定化学物質としての規制





(1)
全体換気装置による換気等(特化則第38条の21第1項)


(2)
溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等(特化則第38条の21第2項~第8項)


(3)

特定化学物質作業主任者の選任(特化則第27条、第28条)




(4)
特殊健康診断の実施等(特化則第39条~第42条)


(5)
その他必要な措置




 






①安全衛生教育

(安衛則第35条)


労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について、教育を行う。



②ぼろ等の処理

(特化則第12条の2)


対象物に汚染されたぼろ(ウエス等)、紙くず等を、ふた付きの不浸透性 容器に納めておく。



③不浸透性の床の設置

(特化則第21条)



作業場所の床は、不浸透性のもの(コンクリート、鉄板等)とする。





④立入禁止措置

(特化則第24条)


関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。



⑤ 運搬貯蔵時の

 容器等の使用等

(特化則第25条)


対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の 場所にし、関係者以外を立入禁止にする。



⑥休憩室の設置

(特化則第37条)



対象物を常時、製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場所 以外の場所に休憩室を設ける。



⑦洗浄設備の設置

(特化則第38条)




以下の設備を設ける。 

・洗顔、洗身またはうがいの設備 

・更衣設備 ・洗濯のための設備





⑧喫煙または飲食の禁止

(特化則第38条の2)  


対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。



⑨有効な呼吸用保護具の

 備え付け等

(特化則第43条、第45条)


必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。





これらは、特化則共通の要求事項なのですが、当たり前のことも多くて、現場の人が実施していると意識していないこともあるのですが、うっかりすると忘れていたりするので、①の教育でリマインドが必要ですね。


特に、②のウエスなどの付着物の一時保管や処理、④の立ち入り禁止、⑦の手洗いうがいの場所や更衣室の確保、⑧の喫煙・飲食の禁止、などが、作業中以外でのばく露を防止する観点で、重要です。


古い映画や、子供のころの鉄工所の記憶だと、溶接工のおっちゃんが、一仕事終わって、休憩にその場でタバコを吸っていたりする場面が目に浮かびますが、特化物の取り扱い場所としては、禁止行為だったということになります。


個人的には、労働衛生コンサルタントとして、現場に入ることを想定すると、作業中のばく露による健康被害もさることながら、作業以外でのばく露や、直接作業者以外の従業員の健康被害を、防止することが求められると思いますし、労働衛生コンサルタントの重要な役割ではないかと思います。




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