日測協の機関紙【作業環境】の7月号に、個人サンプリング法についての解説が載っていたのでご紹介します。




<<(公社)日測協 副会長 飛鳥様の記事より>>

1)個人サンプリング法は、個人ばく露測定と似ているが、異なるものであること


 ※ここは、判りにくいですよね~


技術的検討を行った際に、


『個人サンプリング法は、固定点のサンプリング方式から、作業者の呼吸域に設置した移動式のサンプラーを用いた移動方式に変わること以外は、作業場所の気中濃度を測定し、その結果を用いて単位作業場所の空気環境を評価し、その結果を第一~第三管理区分に区分して、第一管理区分以外となった場合にはそれぞれ所要の措置を講じて作業環境の改善を行うための測定であり、背景の理論も現在のA,B測定と全く同じ考え方である』と、記載されていて、スッキリしました。






固定点
A測定
6m以内の縦横の線の交点を5点


個人サンプリング法
C測定
5人、あるいは、2時間を超える反復作業を5回









固定点
B測定
発散源に近接する場所 10分間測定


個人サンプリング法
D測定
発散源に近接する場所での作業者 15分間測定





2)個人サンプリング法導入の目的

作業者の動きに応じて移動する採取機器(サンプラー)を用いるほうが、作業環境評価がより適切に行えるのではないかと考えられる作業場所を評価するため。


  ※どんな場所?でしょうか?


分かり易いのは、「個人サンプリング法」を用いる測定の対象となる場所ですね。

1)低濃度管理物質の取り扱い業務に関わる測定

   管理濃度0.05mg/m3以下の特化物と鉛ですね。





ベリリウムおよびその化合物、インジウム化合物、オルトフタロジニトリル、カドミウムおよびその化合物、クロム酸およびその塩、5酸化バナジウム、コバルトおよびその無機化合物、3,3'ジクロロ4,4'ジアミノジフェニルメタン、重クロム酸及びその塩、水銀およびその無機化合物、トリレンジイソシアネート、砒素およびその化合物、マンガンおよびその化合物、と、鉛




2)塗装作業等有機溶剤等の発生源の場所が一定しない作業にかかる作業場

   こちらは、理解しやすいですね。




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