本年年頭から検討会が開始された[建築物衛生管理に関する検討会]にて、

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で規定する特定建築物の要件及び建築物環境衛生管理基準の見直しの議論が始まっています。


特定建築物の対象範囲の見直し(拡大方向?)や、環境衛生管理基準の見直し、建築物環境衛生管理技術者の兼任要件の緩和(ICT技術の活用による)などが、議題のようです。

 

特定建築物の対象範囲の見直しは、2017-2019で実施された参考資料の③の「中規模建築物における衛生管理の実態と特定建築物の適用に関する研究」の結果を受けており、調査で判明した中小規模の建物の課題に対応することになる模様です。(湿度管理、CO2濃度、給水水質管理、ペストコントロールなど)

 

ビル管の兼務要件の緩和については、あの河野行革相が立ち上げた「規制改革ホットラインへ寄せられた要望」の『ICTの活用を前提に、建築物環境衛生管理技術者の兼務制限を緩和すべきである。』を受けたものということです。

 

行革相の気合もあって『建築物環境衛生管理技術者の兼任要件については、先行して検討を進め、特定建築物の要件及び建築物環境衛生管理基準については、令和3年度以降に検討を行う。』というスケジュールとなっています。

 

建築物環境衛生管理技術者の方や、これから資格の取得を目指す方にとっても、関心のある事項ではないかと思いますので、議論をフォローしていきたいと思います。

 

 [建築物衛生管理に関する検討会]  

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/kenchikubutsueiseikanri-kentoukai.html

 

[検討会開催趣旨]

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000729405.pdf

[参考資料]

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000729406.pdf


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