労働安全衛生法施行令別表第9表示通知対象物質の追加について


厚労省から「アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質に係る労働者の健康障害防止のための規制強化に関する労働安全衛生法関係法令の見直しの検討に係る意見聴取について」というお知らせが発出されました。

(2020/08/13)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099635_00002.html


内容は、令和3年7月にとりまとめた「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書に基づき、国によるGHS分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有するアクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質(別添参照)及びこれらを含有する製剤その他の物について健康障害防止措置を行うよう、労働安全衛生法施行令別表第9(表示通知対象物質)に追加することを検討するにあたっての意見聴取です。


但し、今回の意見聴取の対象は「外国関係者の意見陳述の機会」ということで、「アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質(別添参照)及びこれらを含有する製剤その他の物の製造・輸入、販売等に関係する者で、外国籍を有する者、日本国籍を有する者で外資系企業に勤務する者等」だそうです。

 

別添:改正概要

 

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書では、

 

【GHS 分類済み危険有害物に対する情報伝達及びリスクアセスメントの義務】において、

 

 国による GHS 分類の結果、危険性又は健康有害性の区分がある全ての物質(「GHS 分類済み危険有害物」という。)をラベル表示・SDS 交付の義務対象とした上で、危険性・有害性に関する情報に基づくリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施を義務付ける。

 

となっており、

 
全ての GHS 分類済み危険有害物を労働安全衛生法第 57 条の規定に基づくラベル表示及び第 57 条の2の規定に基づく SDS 交付の義務対象に追加する政令改正を行う。

 

ということです。

 

さらに、以下の計画で、表示・通知対象物質が今後も追加されていくことになります。

 

※令和2年度までに分類済みの物質(すでに義務化されている物質、環境有害性しかない物質等を除いた約 1,800 物質)の義務化(令和3~5年度)

 

①令和3年度 発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有する物質(約 250 物質)

②令和4年度 上記以外で、区分1相当の有害性を有する物質(約 700 物質)

③令和5年度 その他の物質(約 850 物質)

 

今回、発出された「意見聴取会」のお知らせの対象物質は、上記の①「発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有する物質(約 250 物質)」ですね。

 

結構沢山の物質の追加ですので、SDSを作り直す必要があってメーカーさんも大変ですし、SDSが改正されると、ユーザーさんも化学物質リスクアセスメントの追加ややり直しが必要になります。

 

早めに準備が必要ですね。

 



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