フォローさせて頂いている「柳川先生」が、労働衛生コンサルタントを受験される方は、是非読んでおくようにと勧められています。
昨年の調査項目は、下記の通りで、主に保健衛生に関する項目が多いと思いますので、労働衛生工学ではなく、「健康管理」を選択される方は必読かと思います。
本日のブログでは、労働衛生工学に関しての、化学物質管理の調査結果をまとめてみます。明日のブログで、残りの健康管理関係の調査結果をご紹介します。
R2労働衛生調査結果レビュー
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r02-46-50b.html
事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について調査
事業所調査+個人調査を実施
労働衛生工学に関する情報は、化学物質管理に関する内容のもので、化学物質リスクアセスメントの実施状況、GHSラベルの表示の状況、SDS交付の状況についての事業所調査です。
どの項目も、全ての物質について実施している事業所は、6割強しかないという結果です。
ゼロではないとは思いますので、多量に使うものから、とか、顧客からの要望に応じて、とか、順次実施しているのかもしれませんが、公布から時間が経っているので、より一層の普及啓発活動が必要ですね。
結果のまとめは下記の通り。
〔化学物質〕
化学物質取扱い事業所(製造、譲渡・提供、使用)事業所 13.2%
CRA義務物質を取り扱う事業所のうち、CRAを全て実施しているのは 68.5%
CRA努力義務の化学物質を使用している事業所のうち、CRAを全て実施しているのは 57.1%
※1/3の事業所で、全物質のCRAが出来ていない
化学物質取扱い事業所(製造、譲渡・提供、使用)事業所 13.2%
CRA義務物質を取り扱う事業所のうち、CRAを全て実施しているのは 68.5%
CRA努力義務の化学物質を使用している事業所のうち、CRAを全て実施しているのは 57.1%
※1/3の事業所で、全物質のCRAが出来ていない
化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所 2.4%
うち、GHSの表示添付義務のある事業所で、容器包装の全てにGHSラベル表示 62.4%、
うち、GHSの表示添付義務のある事業所で、容器包装の全てにGHSラベル表示 62.4%、
同 努力義務の物質を製造提供する事業所のうちでの、表示は 53.6%
※1/3~1/2の事業所で、全ての物質の容器・包装へのラベル表示が出来ていない
同、SDS交付義務の物質全てに、SDSを交付している事業所 71.5%
同、SDS交付努力義務の物質全てに、SDSを交付している事業所 62.2%
※1/3~1/2の事業所で、全ての物質の容器・包装へのラベル表示が出来ていない
同、SDS交付義務の物質全てに、SDSを交付している事業所 71.5%
同、SDS交付努力義務の物質全てに、SDSを交付している事業所 62.2%
その他、以下の項目については、明日のブログにまとめました。
<事業所調査>
〔メンタルヘルス対策(※)への取組状況〕
〔受動喫煙(※)〕
〔高年齢労働者に対する労働災害防止対策への取組状況〕
〔長時間労働者に対する取組〕
〔メンタルヘルス対策(※)への取組状況〕
〔受動喫煙(※)〕
〔高年齢労働者に対する労働災害防止対策への取組状況〕
〔長時間労働者に対する取組〕
<個人調査>
〔仕事や職業生活に関するストレス〕
〔受動喫煙(※)〕
〔仕事や職業生活に関するストレス〕
〔受動喫煙(※)〕
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