9月24日に、大防法の政令の改正、排水基準の改正がありましたので、ご紹介します。

 


「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」

※バイオマス発電用のボイラーなど、バーナーを有しない設備に関しての基準の考え方を見直して、「伝熱面積」の要件を廃止し、規模要件を「燃料の燃焼能力」に変更。


(株)イクロス様のHPにある、木質系バイオマスボイラーの模式図



 



「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」

窒素又は燐りがん海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域に排出している特定事業場に関しての、一部事業者に対する暫定排水基準の延長。


天然ガス鉱業に係る暫定排水基準を、2年間延長し、他の4業種と同じ期限に

 

赤潮発生のイメージ図 (横浜市HPより)



  



「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」

亜鉛含有量の一般排水基準を5mg/Lから2mg/Lに強化した際に、10業種について5年の期限を設けて暫定排水基準を設定し、現在は3業種について暫定排水基準を適用。

今回の改定で、2業種については、暫定排水基準を廃止。1業種(電気めっき業)について、基準を5mg/Lから4mg/Lに強化して令和6年12月10日まで延長。


 

以下、詳細です。


 



「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」


【改正の概要】 
令別表第1におけるボイラーの規模要件を以下のとおり改正する。

1)「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
2) 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

 

※大気汚染防止法施行令 別表第1 第1の項ボイラー
(改正前)
 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

(改正後)
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

 

【施行日】令和4年10月1日

 


「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」

 

(窒素又は燐りがん海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域)

特定施設からの窒素の排水基準の、一部事業者に対する緩和基準を延長する。

現在、窒素・燐について5業種の工場・事業場に対して暫定排水基準が設定されている(天然ガス鉱業:令和3年9月 30 日まで、その他の4業種:令和5年9月 30 日まで)

 

改正後は、天然ガス鉱業に係る暫定排水基準を、引き続き2年間を期限(令和5年9

月 30 日まで)に延長する。(その他4業種と同じ期限となる)
 

改正後 

天然ガス工業    窒素暫定排出基準 160(日間平均150)

畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)

          窒素暫定排出基準 130(日間平均110)

酸化コバルト製造業 窒素暫定排出基準 130(日間平均110)

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業
(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)

          窒素暫定排出基準 4100(日間平均3100)

 

畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)

          燐暫定排出基準  22(日間平均110)

 


「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」

亜鉛含有量の一般排水基準を5mg/Lから2mg/Lに強化した際に、10業種について5年の期限を設けて暫定排水基準を設定し、現在は3業種について暫定排水基準を適用。

今回の改定で、2業種については、暫定排水基準を廃止。1業種(電気めっき業)について、基準を5mg/Lから4mg/Lに強化して令和6年12月10日まで延長。

 

暫定排水基準を廃止されるのは、

①金属鉱業、

②電気めっき業と金属鉱業事業所から排水を受け入れている下水道業

の2業種。


最後まで読んで頂きありがとうございます。

下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。



#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験