特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行日が閣議決定され、この2022/1/19から施行されることになりました。







いわゆる「建設アスベスト給付金法」です。

特定石綿ばく露建設業務に携わっており、石綿関連疾病に係わった

一人親方・中小事業主(家族従事者を含む)の方々に対しての

最高裁判決を踏まえた給付となっています。

 


 

【対象者】

1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること

 
【表】特定石綿ばく露建設業務期間業務
機関                業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日  石綿の吹付けの作業に関する業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日  屋内作業場(※2)で行われた作業に関する業務
※ 表の期間及び業務は、最高裁判決を踏まえ定められたものです。
 
【石綿関連疾病】
 (1)中皮腫 
 (2)肺がん
 (3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
 (4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
 (5)良性石綿胸水



1/14の官報にも、関連するこの法律の施行規則の改正告知が発出されています。

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働四)
 

特定石綿ばく露建設作業の範囲は、かなり限定的ではありますが
①昭和50年までは、「石綿吹きつけ作業」に限定
②昭和50年から平成16年までは、解体作業とその付帯作業、となっているようです。

 

上記のパフレットより引用「建設アスベスト給付金制度の概要」
「特定石綿ばく露建設業務」は、日本国内で行った石綿にさらされる建設業務(※1)のうち、以下【表1】の業務です。
  
※1 建設業務以下①~③の作業に関する業務です。
① 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体の作業
②①の準備の作業
③ ①②の作業に付随する作業(現場監督の作業を含みます。)
 
※2 屋内作業場屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場です。

石綿関連疾病とか、屋内作業場の範囲とかは、労働衛生工学の試験問題になりそうな内容ですね。

 


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