表示通知対象物質の追加の官報が発出されました。


通達も発出されています  


新旧対照表


表示通知対象物質:


容器に入れたり包装して、使用、保管、譲渡、あるいは、提供する場合に、名称等の表示・通知をしなければならない化学物質


 


今回の追加は234物質で、合わせて、234物質の裾切値も、労働安全衛生機則に追加されました。


裾切り値の改正法令通達 

労働安全衛生法施行令 別表第九の改正


労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(五一)


 

労働安全衛生規則 別表第二の改正


労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(厚生労働二五)


 

大量の表示通知対象物質の追加となります。


施行期日は、令和六年四月一日ですので、SDSの改訂やリスクアセスメントの実施は、計画的に取り組む必要がありますね。


 


今回の表示通知対象物質の追加については、中災防のサイトも参照してください。



 


 


この改正に関してのパブコメの結果はこちら→→


意見のまとめ→→


 


 


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