石綿則の改正が告示されました。
内容は、船舶の解体や補修時の、石綿含有調査に関する、調査者資格に関する内容です。
1)調査者の要件は、
「船舶石綿含有資材調査者講習」を受講し、修了考査に合格した者
「船舶石綿含有資材調査者講習」を受講し、修了考査に合格した者
2)講習の科目と時間割は、
科目 | 内容 | |||
船舶石綿含有資材調査に関する基礎知識(1) 1時間 | イ)労働安全衛生法その他関係法令、 ロ)船舶と石綿、 ハ)石綿関連疾患ならびに石綿濃度および石綿の健康リスクに関する事項 | |||
船舶石綿含有資材調査に関する基礎知識(2) 1時間 | イ)船舶安全法、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律その他関係法令、 ロ)船舶石綿含有資材調査全般にわたる基礎知識に関する事項) | |||
船舶石綿含有資材の図面調査 2.5時間 | イ)船舶一般 ロ)船舶に使用される石綿含有間査資材 ハ)船舶石綿含有資材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項 | |||
現地調査の実際と留意点 2.5時間 | イ)調査計画、事前準備及び現地調査に関する事項 ロ)試料採取、現地調査の記録方法に関する事項 ハ)資材中の石綿分析その他の現地調査に関する事項 ニ)船舶石綿含有資材調査報告書の作成に関する事項 | |||
3)受講資格
イ)大学、短大または高専の造船に関する学科を卒業して船舶の製造、解体または改修の実務に3年以上従事、他の実務経験
ロ)平成17年の安衛法改正前の特定化学物質作業主任者技能講習を修了して、建築物における石綿含有建材の使用実態の調査に関する実務経験5年以上の者
ハ)建築物石綿含有建材調査者
ニ)石綿作業主任者技能講習修了者
4)講習の科目免除
講習の科目免除
建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者技能講習修了者受講者には、科目免除も定められました。
建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者技能講習修了者受講者には、科目免除も定められました。
以下は、日本船舶技術研究協会の説明会の資料からいただきました。
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