労働安全衛生規則改正省令の告知と、通達が出ています。

通達
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和4年4月28日基発0428第1号)(PDF,173KB)

告示(様式改定などは、こちらを参照して下さい)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年4月28日厚生労働省令第83号)(PDF,297KB)

内容は、

強酸類を取り扱う有害業務において、必要な歯科検診を行った場合に、これまでは、従業員50人以下の小規模の事業でも、特殊健診報告の労基署提出を義務付けるというものです。

令和4年10月1日からの施行ですので、本年度、下期の特殊健診結果から、提出が必要になりますね。


※ 強酸類を取り扱う有害業務とは?

「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふつ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」


メッキやさんとか、部品の表面洗浄とか、ガラス屋さんとか、結構厳しい作業環境の業務が、まだまだ残っていますね。




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