「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の公布
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html
化学物質管理の「自律管理」に向けた一連の労安衛法規則改正の一部が、公布されました。

①事業所における「化学物質管理者」の選任
②リスクアセスメント対象物質(表示通知対象物質)のばく露濃度を許容限界値以下にすることの義務化
③上記②について、労働者の意見を聴くこと、及びその記録の作成と保管3年(発がん性物質は30年保管)
④リスクアセスメント対象物質(表示通知対象物質)以外の物質のばく露濃度の最低限化の努力義務
⑤上記②③④に関する衛生委員会における「化学物質管理」の審議
⑥新入社員教育における「化学物質管理」教育の実施(免除事業者の撤廃)
⑦保護具管理責任者の選任の義務化
(粉じんなどの特定業務限定から、表示通知対象物質取り扱いに拡大)

など、規制強化が沢山有ります。

一方で、特化則等の個別規制に関しては緩和・強化の両方向となっています。
(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和
となっていますが、
(1)については、所轄労基署への届出が必要なため、ハードルは高そうです。

化学物質のメーカーに関しては、SDSの5年ごとの見直しと、変更の通知などが義務化されており、負荷が大きいため、パブコメにも意見が沢山見られました。
パブコメまとめ
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000944963.pdf


施行日は、R5/4/1とR6/4/1となっており、概要のpptをよく読んで、準備が必要ですね。


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  • 出版社/メーカー: 中央労働災害防止協会

  • 発売日: 2019/07/01

  • メディア: 単行本